年金・老後のお金クリニック

老齢厚生年金を繰り下げしたら、経過的加算はどのような扱いになりますか

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、老齢厚生年金を繰り下げした場合の経過的加算の扱いについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、老齢厚生年金を繰り下げした場合の経過的加算の扱いについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
 

Q:老齢厚生年金を繰り下げしたら、経過的加算はどうなる?

「老齢厚生年金を繰り下げ受給したら、経過的加算の扱いはどうなるのでしょうか? もらえないのでしょうか?」(匿名希望)
 
繰下げ受給したら、経過的加算の扱いはどうなる?

繰り下げ受給したら、経過的加算の扱いはどうなる?

 

A:「経過的加算」も老齢厚生年金を繰り下げた月数分、増額されて受け取れます

老齢年金の受給開始時期を本来受給する65歳から遅らせると、期間(1カ月単位)に応じて、生涯受け取る年金が増額されることになります。これを年金の繰り下げ受給といいます。1カ月繰り下げるごとに、0.7%増額されます。

老齢厚生年金を繰り下げ受給すると経過的加算はどのような扱いになるかとのことですが、老齢厚生年金を繰り下げた場合、その一部である「経過的加算」の部分も、増額されます。

ちなみに、老齢厚生年金に加算されるものとして加給年金があり、老齢基礎年金に加算されるものに振替加算というものがあります。それぞれの老齢年金を、繰り下げ受給をしている間は、受け取れません。繰下げして増額された老齢厚生年金・老齢基礎年金を受給開始した場合でも、
加給年金額、振替加算は増額されないことを覚えておいてください。

配偶者加給年金額は、受給資格を満たした夫婦の年齢差があるほど受け取れる期間が長くなり、受け取れる金額も多くなります。老齢厚生年金を繰り下げ受給して不利益とならないように、自分の状況をきちんと把握することが必要となります。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)

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62歳で厚生年金を納めています。60歳過ぎてから納めても年金を満額もらえないんですか?
厚生年金の経過的加算とは何か? 計算方法は
 
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