・年末調整とは?
・対象者は「扶養控除等(異動)申告書」を提出している一定の方
・扶養控除等(異動)申告書を提出していない場合は?
・まとめ
年末調整とは?
毎月の給与や賞与から引かれている所得税は実は概算額であり、年末時点での家族構成、加入している生命保険・地震保険などの状況を踏まえて正しい所得税額を計算し過不足額を調整する必要があります。この制度が年末調整です。対象者は「扶養控除等(異動)申告書」を提出している一定の方
皆さんは「扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出されているでしょうか? この申告書を提出している方で以下に該当する人が年末調整の対象となります。なお年末調整は12月末以外にも、年の途中で行われる場合がありますので分けて記載します。●12月末の年末調整の対象者
- 年末まで会社に在籍している会社員 (中途入社を含みます) 、パート・アルバイト
●年の途中の年末調整対象者
- 海外への転勤等により国内居住でなくなった方
- 死亡退職された方
- 著しい心身障害により退職し年内に再就職の予定がない方(*)
- 12月の給与を受け取ったのちに退職された方
- パートタイマーが年の途中で退職し給与収入103万円以下かつ再就職の予定のない方(*)
扶養控除等(異動)申告書を提出していない場合は?
通常であれば年最初の給与が支払われる前までに、会社から「扶養控除等(異動)申告書」を提出するよう指示がありますが、何らかの理由で未提出の場合、会社は年末調整を行ってくれません。その場合は確定申告で正しい税額計算と納税もしくは還付を自ら行うことになります。なお「扶養控除等(異動)申告書」の提出がない場合、毎月の給与から天引きされる所得税(源泉所得税)は高くなります。その理由ですが給与から天引きされる所得税は「給与所得の源泉徴収税額表」の「月額表」で決まるのですが、その中の「乙欄」が使用されるためです。
例えば社会保険料控除後の給与等の金額9万2000~9万3000円の行で比較すると「甲欄」は340円であるのに対し「乙欄」では3300円となっています。
確定申告することで払い過ぎた額は取り戻せるとはいえ、毎月の給与から天引きされる所得税が多いのは気持ちのよいものではありませんし、確定申告は手間がかかりますので「扶養控除等(異動)申告書」は忘れずに提出しておきましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回は年末調整が天引きされていた概算の所得税を正しい額に計算する仕組みであること、年末調整を受ける大前提として「扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要であること、対象となるのは誰なのかを解説してみました。この記事が皆様の知識の一助となればうれしく思います。【関連記事をチェック!】
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