Q:64歳で退職して、雇用保険(失業給付)をもらう場合、いくら受給できる?
「今、60歳です。65歳までは、正社員で働けますが、30年余り、雇用保険(失業給付)を受けとることなく働いています。65歳を過ぎるともらえないと聞きました。64歳で辞めると、もらえる金額はどれぐらいですか? 今は、年収380万くらいです」(相談者)A:雇用保険に20年以上加入している場合、基本手当(3976~4950円)を150日間受け取ることができます
相談者のように65歳到達前に退職すると、失業給付を有利に受け取れることがあります。65歳に達する日(誕生日の前日)までに退職すると、離職した年齢や離職理由、雇用保険の被保険者であった期間によって、1日あたり基本手当を、所定日数(90日~330日間)失業給付として受け取ることができますが、65歳以降に退職すると、基本手当の代わりに、高年齢求職者給付金として、最大50日分を一時金で受け取ることになります。
受け取れる金額で比較すると、65歳到達前に基本手当を最低でも90日間受給した方が多く受け取れます。例えば、相談者が雇用保険に20年以上加入していて、64歳で退職をする場合、所定給付日数は150日です。
1日あたりの基本手当日額(給付額)は、退職する6カ月前の賃金の合計を180日で割った金額に、給付率をかけて計算します。給付率は離職した日の年齢ごとに、収入が少ない方が多く受け取れるように幅が設けられています。相談者は年収380万円(賞与を含まないと仮定)とのことですので、賃金日額4970 円以上 1万1000円以下、給付率80%~45%、基本手当3976円~4950円に属します。
※参照:厚生労働省URL
https://www.mhlw.go.jp/content/000731644.pdf
注意点としては、会社員は65歳まで在職することで、退職金等が支給されることもありますので確認しておきましょう。64歳で退職することで、退職金がもらえなくなってしまうこともあるようです。
また、相談者が65歳前半で「特別支給の老齢厚生年金」を受給できる場合、基本手当と両方受け取ることができません。65歳から受け取る老齢厚生年金は、高年齢求職者給付金と両方受け取ることができますので、特別支給の老齢厚生年金が受給できる場合は、64歳11カ月で退職して、65歳以降に求職の申し込みをすると、両方受け取ることができることになります。
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監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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