年金・老後のお金クリニック

妻が65歳になり、年金が減額されました。減額された分は妻がもらえるの?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、妻が65歳になり、夫の年金が減額された分は、どうなるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、妻が65歳になり、夫の年金が減額された分は、どうなるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
 

Q:妻が65歳になり、私の年金が減額されました。減額された分は妻がもらえるのですか?

「私は、69歳で妻が65歳になり、年金が減額されました。国民年金は40年納めています。私の年金の減額分は、妻に支給されるのですか?」(相談者)
 

 A:加給年金の支給が停止になり、その代わりに、妻が「振替加算」という形で受け取ることができます

相談者の妻は65歳になり、夫が受給できていた「加給年金」は支給停止となり、減額されました。その代わりに、妻が65歳から老齢基礎年金を受け取るようになり、「振替加算」として妻の年金に加算されます。

振替加算を受け取れる対象者とは、昭和41年(1966年)4月1日生まれの人まで、加給年金額の対象となっていた人になります。相談者の妻は、65歳(昭和31年生まれ)とのことですので、振替加算を受け取ることができます。昭和31年4月2日~昭和32年4月1日生まれの人は、月額3745円(年額4万4940円)の振替加算が加算されます。

振替加算とは、国民年金保険の受給資格である加入期間40年を満たすことができない人のために設けられました。現在の年金制度が始まったのは、昭和61年4月からであり、その時点で、すでに20歳以上となっている専業主婦は、国民年金を満額を受け取るために必要な40年間の加入期間を、満たすことができません。

その結果、65歳から満額の老齢基礎年金を受け取ることができず、老齢基礎年金も少なくなってしまいます。振替加算は、そういった方の年金額を補う役目をもっています。そのため生年月日によって加算される金額が違います。もらえる人は、昭和61年4月時点で、すでに20歳以上になっている人が対象なので、昭和41年(1966年)4月1日生まれまでの人になります。

※年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)

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