年金・老後のお金クリニック/在職老齢年金についてのQA

64歳になり、『特別支給の老齢厚生年金』をもらえるようになりましたが、5万円減額となりました

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金の減額についての質問です。年金の質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金の減額についての質問です。年金の質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
 

Q:64歳になり、特別支給の老齢厚生年金をもらえるようになりましたが、5万円減額となりました。給与を下げてもらったほうがいいのですか?

「64歳になり、『特別支給の老齢厚生年金』をもらえるようになりましたが、5万円減額となりました。来年で65歳なので仕事をやめて年金をもらったほうがよいのか、わからないので教えてください」(匿名希望)
 
年金が支給停止になっても、働き続けるほうがいいのでしょうか?

年金が支給停止になっても、働き続けるほうがいいのでしょうか?

 

A:年金カットされても働き続けるメリットは大きいと思います

相談者のように、60歳以上で、厚生年金保険に加入して働きながら老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金も含む)を受け取ると、年金額の一部または全部が支給停止されることがあり、これを「在職老齢年金」といいます。

「在職老齢年金」で老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金も含む)の全部または一部が支給停止となるのは、毎月の老齢厚生年金額(基本月額)と月収等(総報酬月額相当額)の合計金額が48万円を超えた場合です。
 
相談者は、現在64歳で、特別支給の老齢厚生年金と給与(総報酬月額相当額)の合計金額が48万円を超えたため、特別支給の老齢厚生年金が減額されたということになります。

65歳になると本来支給の老齢厚生年金に加えて、老齢基礎年金を受け取ることができますが、老齢基礎年金は在職老齢年金の支給停止の対象ではありません。つまり、老齢厚生年金のみが支給停止の対象になります。

給与が高くなると老齢厚生年金が減額される可能性もありますが、将来受け取る年金は増えることになります。働き続けるメリットは大きいと思います。慎重に考えてみましょう。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

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