Q:妻が年上だったらいつ振替加算をもらえるの?
「妻が年上だったら、加給年金はもらえないが振替加算をもらえるかも、という情報を目にしました。この場合は、夫が65歳になったら振替加算がもらえるのでしょうか?」(相談者)A:条件を満たしていれば夫が65歳になると振替加算を受け取ることができます
そもそも「振替加算」とは、老齢基礎年金の制度であり、以下の4つの支給要件があり、すべて満たす人が対象となります。
●振替加算をもらえる人の条件
【1】大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた
【2】老齢基礎年金を受給できるようになった時に、配偶者が加給年金を受給していた
【3】厚生年金保険および共済組合等の加入期間が240カ月未満である
【4】振替加算される時に、加給年金をもらっている配偶者と同居しており、生計を維持されている(自分の年収は850万円未満)
年金制度は、昭和61年(1986年)4月に大きく改正され、現行の年金制度が開始されました。「振替加算」が設定された理由とは、昭和61年4月時点で、すでに20歳以上となっている専業主婦は、国民年金の満額がもらえる期間40年間(480カ月)を、満たすことができません。65歳から満額の老齢基礎年金を受け取ることができなくなってしまったのです。
振替加算は、そういった年金が少ない人の年金額を補う役目をもっています。そのため生年月日によって加算される金額が違い、【1】の条件にある通り、昭和41年(1966年)4月1日生まれまでの人がもらえます。
振替加算を受け取るための、実際の手続きについての注意点を解説すると、例えば妻を扶養する夫が年上で、加給年金を受け取っており、65歳に達した妻が振替加算を受け取る場合には、手続きの必要はありません。
ただし、扶養されている妻が年上の場合は手続きが必要です。夫が65歳になり、厚生年金保険に加入期間が20年以上ある場合には、妻が振替加算を受け取ることができますが、「国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届」の提出が必要となります。
その他には、受給権者の戸籍抄本や住民票の写し等が必要になりますので、年金事務所等に確認しておきましょう。届け先も年金事務所または街角の年金相談センターになります。
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監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)