年金・老後のお金クリニック/加給年金についてのQA

加給年金を長期間もらえる人とは、どんな人?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、加給年金を長くもらえる人についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、加給年金を長くもらえる人についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
 

Q:加給年金を長くもらえる人とは

「家族がいると年金にプラスしてもらえる、加給年金がお得だなということを最近知りました。長くたくさんの加給年金をもらえる人ってどんな人でしょうか?」(40代・女性)
 
長く加給年金を受け取れるのは、どんな人?

長く加給年金を受け取れるのは、どんな人?

 

A:夫婦の年齢差が大きい「年の差夫婦」の方ほど、長い期間、加給年金額がもらえることになります

加給年金とは、厚生年金保険の加入期間が20年以上ある人が、65歳以降の老齢厚生年金を受けられるようになったとき、配偶者や子どもの生計を維持している場合に加算されるものです。

受け取るための要件として、配偶者は65歳未満であること、子どもは18歳の年度末までにあること(または20歳未満の障害1、2級であること)があります。また「生計を維持する」必要もあるので、同居していること(別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます)と、加給年金額等対象者の前年の収入が850万円未満であること(または所得が655万5000円未満であること)を満たす必要もあります。これらの要件から外れてしまうと、加給年金は支給停止となります。

さらに、配偶者が厚生年金保険の被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金(退職共済年金)を受け取る権利がある、または障害年金を受けられる場合も、加給年金は支給停止となります。

加給年金を多く受け取ることができる人とは、ズバリいうと「年の差夫婦」です。夫(妻)が65歳になり加給年金額を受け取る要件を満たしたとき、仮に妻(夫)の年齢が63歳だと、加給年金額が加算される期間は2年間ですが、妻(夫)の年齢が50歳の場合は、加給年金額は15年間にわたり、夫(妻)の年金に加算されることになるためです。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

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