年金・老後のお金クリニック

専業主婦の妻と会社員経験のある妻では、加給年金に違いはある?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、妻が専業主婦だった場合と、会社員経験がある場合で、加給年金に違いがあるのかについて解説します。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。※サムネイル画像:PIXTA

All About 編集部

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、妻が専業主婦だった場合と、会社員経験がある場合で、加給年金に違いがあるのかについて解説します。専門家に質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:専業主婦の妻と会社員経験のある妻では、加給年金に違いはありますか?

「妻が専業主婦の場合と、会社員経験がある場合で、加給年金の扱いは変わるのでしょうか?」(60代・男性)

妻が会社員かどうかで加給年金に違いがある?(画像:PIXTA)
妻が会社員かどうかで加給年金に違いがある?(画像:PIXTA)

A:妻の厚生年金加入期間が20年以上あるかどうかで、加給年金の有無が変わることがあります

加給年金は、厚生年金に原則20年以上加入している人が65歳になったとき、生計を維持している65歳未満の配偶者などがいる場合に、老齢厚生年金に上乗せされる年金です。いわば「年金の家族手当」のようなものです。

ただし、妻が専業主婦だったか、会社員経験があるかによって、加給年金の扱いが変わることがあります。ポイントは、妻自身の厚生年金加入期間が20年以上あるかどうかです。

妻がずっと専業主婦だった場合や、会社員経験があっても厚生年金の加入期間が20年未満の場合は、夫の加給年金の対象になる可能性があります。

一方で、妻に厚生年金の加入期間が20年以上あり、妻自身に老齢厚生年金を受け取る権利がある場合は、夫の加給年金が支給されない、または支給停止となることがあります。これは、妻自身が厚生年金に長く加入しており、自分の老齢厚生年金を受け取れるためです。

つまり、専業主婦か会社員経験があるかだけで判断するのではなく、「妻の厚生年金加入期間が20年以上あり、かつ妻自身に老齢厚生年金を受け取る権利があるかどうか」が重要です。会社員経験があっても厚生年金の加入期間が20年未満であれば、加給年金の対象になる可能性があります。また、加入期間が20年以上あっても、妻自身に年金を受け取る権利がなければ、夫の加給年金は支給停止になりません。

実際に加給年金が受け取れるかどうかは、夫の厚生年金加入期間、妻の年齢や収入、妻自身の年金の受給権などによって変わります。年金請求時には、年金事務所やねんきんダイヤルで確認しておくと安心です。

※専門家に取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

【編集部からのお知らせ】
・「家計」について、アンケート(2026/5/31まで)を実施中です!

※抽選で20名にAmazonギフト券1000円分プレゼント
※謝礼付きの限定アンケートやモニター企画に参加が可能になります
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品や投資行動を推奨するものではありません。
投資や資産運用に関する最終的なご判断はご自身の責任において行ってください。
掲載情報の正確性・完全性については十分に配慮しておりますが、その内容を保証するものではなく、これに基づく損失・損害などについて当社は一切の責任負いません。
最新の情報や詳細については、必ず各金融機関やサービス提供者の公式情報をご確認ください。

あわせて読みたい

カテゴリー一覧

All Aboutサービス・メディア

All About公式SNS
日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
公式SNS一覧
© All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます