Q:40歳の会社員女性ですが、厚生年金の経過的加算はもらえるの?
「共働きで会社員として働く40歳女性です。私は厚生年金の経過的加算というものをもらえるのでしょうか?」(40歳・会社員・女性)経過的加算をもらえる?
A:厚生年金に加入した期間があれば、経過的加算を受け取ることができます
経過的加算とは、65歳以上で受給できる老齢厚生年金に加算される年金です。昭和61年4月に年金制度が改正され、老齢基礎年金制度が創設されました。そのため計算方法が変わり、もらえる年金額にズレが生じてしまうことになりました。そのズレを補うために、「経過的加算制度」が設定されています。経過的加算をもらえる人とは、厚生年金の加入期間がある人です。
計算方法は次の通りです。
【A】定額部分に相当する額(今でいう老齢基礎年金の額)
=1621円(令和4年度分)×1.00(生年月日に応じた率)×厚生年金加入月数(上限480カ月)
【B】厚生年金保険加入期間に相当する老齢基礎年金の額
=78万7800円(令和4年度分)×(20歳から60歳までの厚生年金加入月数/480カ月)
経過的加算額=【A】-【B】
このように、受け取れる経過的加算の金額は、それぞれの厚生年金の加入月数によって計算されます。厚生年金保険の加入期間を長く(上限480カ月)するほど経過的加算も増えますが、数百円というケースもあるでしょう。相談者は40歳で、厚生年金の加入期間がありますので、経過的加算を受け取ることができるでしょう。ちなみに経過的加算制度は、将来的に見直される可能性があるかもしれません。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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