年金・老後のお金クリニック

私は今、40歳なのですが、年金の「経過的加算」はもらえるんでしょうか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、経過的加算がもらえる人についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、経過的加算がもらえる人についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
 

Q:40歳の会社員女性ですが、厚生年金の経過的加算はもらえるの?

「共働きで会社員として働く40歳女性です。私は厚生年金の経過的加算というものをもらえるのでしょうか?」(40歳・会社員・女性)
 
経過的加算をもらえる?

経過的加算をもらえる?

 

A:厚生年金に加入した期間があれば、経過的加算を受け取ることができます

経過的加算とは、65歳以上で受給できる老齢厚生年金に加算される年金です。昭和61年4月に年金制度が改正され、老齢基礎年金制度が創設されました。そのため計算方法が変わり、もらえる年金額にズレが生じてしまうことになりました。そのズレを補うために、「経過的加算制度」が設定されています。

経過的加算をもらえる人とは、厚生年金の加入期間がある人です。

計算方法は次の通りです。

【A】定額部分に相当する額(今でいう老齢基礎年金の額)
=1621円(令和4年度分)×1.00(生年月日に応じた率)×厚生年金加入月数(上限480カ月)
 
【B】厚生年金保険加入期間に相当する老齢基礎年金の額
=78万7800円(令和4年度分)×(20歳から60歳までの厚生年金加入月数/480カ月)
 
経過的加算額=【A】-【B】

このように、受け取れる経過的加算の金額は、それぞれの厚生年金の加入月数によって計算されます。厚生年金保険の加入期間を長く(上限480カ月)するほど経過的加算も増えますが、数百円というケースもあるでしょう。相談者は40歳で、厚生年金の加入期間がありますので、経過的加算を受け取ることができるでしょう。ちなみに経過的加算制度は、将来的に見直される可能性があるかもしれません。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

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