年金・老後のお金クリニック

年金は60歳になったら、自動的に払わなくてよくなるの?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、年金を支払う期間についてです。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、年金を支払う期間についてです。
 

Q:年金は60歳までの支払いで、その後は払う必要はないんですか?

「業務委託として働いております。国民年金は60歳までの支払いということで、60歳になったら、国民年金の請求書は来なくなり、今後、一切、年金を払わないで済む、という理解で正しいでしょうか? それとも手続きが必要ですか?」(58歳・フリーランス)
60歳になると国民年金保険料の支払いはどうなる?

60歳になると国民年金保険料の支払いはどうなる?

A:60歳になったら支払う必要はなくなります

60歳になったら、国民年金は自動的に払わなくてよくなります。国民年金保険料納付書が届かなくなるのです。

そもそも国民年金(基礎年金)は20歳以上60歳未満のすべての人が加入し40年間(480カ月)支払う必要があります。480カ月、国民年金保険料を支払うと満額の81万6000円(新規裁定者)を受給することができます。

また、老齢年金を受け取るには、10年間の受給資格期間が必要です。受給資格期間は、厚生年金の加入期間や、年金額には反映されない合算対象期間や保険料が免除された期間も含まれます。

60歳の時点で、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない場合は、70歳になるまで国民年金に任意加入して保険料を支払うことができます。また、未納期間があり、本来納付すべき期間40年間(480カ月)の納付済み期間がないため、満額の年金を受給することができない人は、60歳以上65歳未満の間、国民年金に任意加入して将来もらえる年金額を増やすこともできます。

厚生年金に加入している人は任意加入できないので注意してください。相談者様は業務委託として働いているとのこと、企業から雇用されていないのであれば、厚生年金ではなく、国民年金保険に加入することになると思います。60歳以降65歳になるまで国民年金の任意加入する場合は、付加保険料を上乗せして納めると、将来受け取れる年金が多くなりますよ。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)
 
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