Q:信託銀行とは、普通の銀行と何が違うの?
「街を歩いていると信託銀行をよく見かけます。私が給与振り込みに使っているメガバンクと、何が違うんでしょうか? どんなときに行く場所なのでしょうか?」(30歳・会社員・東京都)A:信託銀行は「銀行業務」に加えて「信託業務」「併営業務」も行います
信託銀行と普通の銀行の違いはひとことでいうと事業内容の幅広さです。具体的には普通の銀行は預金・貸付などの「銀行業務」しか行いませんが、信託銀行は「銀行業務」に加えて「信託業務」「併営業務」も行います。「信託業務」とは文字どおり「信じて託す」の意味であり、個人や法人から託された財産を本人や大切な人のために管理・運用する業務のことです。託す財産は金銭に限らず、株式、不動産なども対象なので、財産を託す人の目的や用途に応じて、たとえば生前であれば不動産の管理・運用を任せる、自分が亡くなったのちは子や孫の進学に合わせ教育資金を渡す、残された家族に毎年一定額を振り込んでもらうなど、財産について多種多様な信託業務を行ってくれます。
「併営業務」とは遺言の保管・執行、遺産整理などの「相続関連業務」、企業の株主名簿の管理などの「証券代行業務」、不動産の売買仲介・鑑定などの「不動産関連業務」などを指しています。なお「併営業務」は信託銀行等の信託兼営金融機関にのみ認められている業務です。
なお信託銀行は通常の銀行に比べ店舗数が少なく預金などを行うには利便性の面で不向きです。相談者のように個人であれば個人向け信託業務(投資信託、生命保険信託、遺言信託、教育資金贈与信託、結婚子育て支援信託など)を利用し包括的な財産管理を行うのに適した銀行だと言えるでしょう。
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