Q:加給年金は繰下げ受給できますか?
「私はずっと会社員で年下の妻を扶養しており、加給年金を65歳からもらえると思うのですが、厚生年金の繰下げ受給と一緒に繰り下げることは可能ですか?」(会社員・男性)A:老齢厚生年金の繰下げ受給を行うと、その間は加給年金は支給されません
老齢厚生年金の繰下げを行うと、その期間は、加給年金は支給されないことになります。加給年金の年金受給者の要件を確認すると以下のようになっています。
・厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あること(一部例外もあります)。
・65歳以後の老齢厚生年金を支給されていること(一部例外もあります)。
「65歳以後の老齢厚生年金を支給されていること」という要件があるため、老齢厚生年金の繰下げ受給をすると、この要件にあてはまらなくなってしまうことになるのです。
もし年金の繰下げ受給をして加給年金を受け取りたい場合は、老齢厚生年金を受給して、老齢基礎年金のみを繰下げ受給するという手があります。老齢厚生年金が支給されていれば、加給年金を受け取れるからです。
老齢厚生年金の繰下げ受給により増額をすべきか、加給年金を取るべきか、に関しては、繰下げ率による増額分と配偶者の年齢による加給年金の総額などにより、その効果は異なりますので、慎重に検討することをおすすめします。
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