Q:4歳年上の妻がいる会社員。加給年金はもらえますか?
「私は50歳のサラリーマン。4歳年上の54歳の専業主婦の妻がいます。先輩たちは、年金に加給年金という上乗せ分がもらえるそうですが、私はもらえるのでしょうか?」(愛知県・会社員)A:年上の妻がいる夫は、加給年金は受け取れません
加給年金とは、20年以上の厚生年金の加入期間がある人が、65歳に到達した時点で、生計を維持されている65歳未満の配偶者、または子どもがいる場合、厚生年金に加算されるものです。「生計を維持されている」ということは、同居していることが基本となりますが、別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等であれば認められます。生計を維持されている配偶者は、前年の収入が850万円未満(所得が655万5000円未満)ということが条件であり、子どもの年齢は、18歳到達年度の末日までとなります。
ただし、配偶者が厚生年金に20年以上加入したのちに厚生老齢年金を受給している間、もしくは加入期間は関係なく障害年金を受け取っている間は、配偶者加給年金が支給停止されることに注意が必要です。
残念ですが、相談者のように年上の妻を扶養している場合は、加給年金は加算されません。夫が65歳に到達したときに、妻は69歳になっているためです。
例えば夫が年上で、生計を維持されている年下の妻がいる場合は、夫が65歳に到達すると、配偶者加給年金額が加算されます。妻が65歳になると、配偶者加給年金額の加算が終了しますが、妻が65歳以降に老齢基礎年金を受け取り始めると、妻に振替加算がつく場合があります。
振替加算は、妻の年齢によって決められており、年齢が若くなるにつれて減額され、昭和41年4月1日生まれの人までが対象となります。妻が年上の場合は、配偶者加給年金額は加算されませんが、条件によっては、妻に振替加算が付く場合があります。年金事務所などで確認してみましょう。
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監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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