Q:年金からいろいろとお金が引かれると聞きましたが、何が引かれてしまうの?
「年金をもらっている人から、いろいろなお金が引かれるので年金が少ないと愚痴を聞かされます。私は『ねんきん定期便』によると月額18万円ほどもらえそうなのですが、この金額から何が引かれてしまうのでしょうか?」(58歳・男性・会社員)年金から天引きされるお金って何?
A:年金も給与同様に、税金や健康保険料等が引かれる
会社員などの場合にも、毎月の給与から源泉所得税や住民税、健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料などが天引きされていると思います。年金を受給する際にも、同様だと思ってください。具体的には、以下の項目が天引きされることになります(一定の条件に該当する場合のみ)。
【1】所得税および復興特別所得税
【2】住民税
【3】国民健康保険料(税)
【4】後期高齢者医療保険料
【5】介護保険料
【1】所得税および復興特別所得税は、65歳未満で108万円、65歳以上で158万円以上の老齢年金を受け取っている方が対象となります。
その計算方法は、
(年金支給額-社会保険料-各種控除額)×税率5.105%(復興特別所得税含む)
となります。
社会保険料とは、年金から控除された介護保険料や国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の合計額です。
各種控除額については、源泉徴収の対象となる方に送られてくる「扶養親族等申告書」(令和6年分は令和5年9月14日より順次発送)の申告内容等により控除額が決まることになりますが、65歳未満の方は月額最低9万円、65歳以上の方は月額最低13万5000円が控除されます。
【2】~【5】の年金から天引きされる住民税、国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料、介護保険料の金額は住んでいる市町村が決めます。
実務的には、年金から住民税、国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料、介護保険料が天引きされることにより、年金受給者が個別に各種保険料等を金融機関に納めに行かなくてもよいことになりますし、市町村側も個別の納付勧奨などを行わなくても各種保険料等を収納することができることになります。年金受給者の方々や市町村の負担を軽減できる仕組みとして、年金からの天引きが行われているのです。
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