Q:夫は1966年4月10日生まれの58歳。何歳から年金をもらえますか?
「会社員の夫は昭和41年(1966年)4月10日生まれで現在58歳です。年金は65歳からもらえると聞きましたが、会社の先輩たちの中には、60歳ぐらいから年金をもらえる人もいたらしいのです。お金の余裕がないので、できるだけ早く年金をもらいたいのですが、夫は何歳から年金をもらうことができますか?」(51歳・専業主婦)夫は何歳から年金を受給できる?
A:60代前半では年金を受給できない
男性の場合、昭和36年(1961年)4月1日生まれ以前の方は、生年月日に応じて、受給開始年齢が60歳から64歳までのいずれかの年齢から、「特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)」を受給することができます。ご相談者のご主人の場合には、昭和41年(1966年)4月10日生まれとのことですので、「特別支給の老齢厚生年金」の受給対象にはなりませんが、受給資格期間の10年を満たしていれば、年金の受給は、原則として65歳からとなります。もっと早くからもらいたい場合は、「繰上げ受給」という制度を活用することにより、60歳から64歳までの間でも年金を受給することが可能ですが注意が必要な点があります。繰上げ受給のデメリットとしては、65歳から受給できる予定の年金額よりも、1カ月早めるごとに0.4%(昭和37年4月2日以降生まれの人が対象。昭和37年4月1日以前生まれの人は0.5%)ずつ減額されてしまいます。60歳からの受給を選択すると24%(0.4%×12カ月×5年)も減額されてしまいます。また、この減額は一生適用されてしまい、繰上げ請求した後に取り消すことができません。寡婦年金や障害基礎年金などが受給できなくなる場合もあります。
老後の収入源の重要な柱となる老齢年金はできるだけ満額を受け取りたいものです。繰上げ受給する場合は、夫が60歳以降も継続雇用を選択した場合、年金が一部支給停止になる可能性があります。「繰上げ受給」に関しては、デメリットをよく把握した上で、将来の資金計画と照らし合わせながら、慎重に判断することが大切です。
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