Q:夫が年金生活に。パート主婦の私の年金はどうなる?
「60代の夫は、会社を退職して年金生活に入ることになりました。57歳のパート主婦である私は、ずっと夫の扶養に入れてもらっており自分で年金保険料を払ったことはありません。私は夫の扶養に引き続き、入れるのでしょうか? または、自分で年金保険料を払わなくてはならないのでしょうか?」(千葉県・57歳・女性)夫が退職すると、自分で年金保険料を支払うことになりますか?
A:扶養には入れません。自分で年金保険料を支払う必要があります
会社員(国民年金の第2号被保険者)に扶養されている妻を、「第3号被保険者」といいます。第3号被保険者は優遇されており、自分で年金保険料を支払わなくても、国民年金保険料を支払ったことと同じになるお得な制度です。夫が妻の保険料を支払っているのではなく、厚生年金制度全体で、妻の年金を負担しているということになります。
相談者の夫は、会社を退職し第2号被保険者ではなくなりましたので、妻は、第3号被保険者ではなくなり、自分で年金保険料を負担しなければなりません。会社員ではない自営業者などが加入する「第1号被保険者」に切りかわることになります。自動的には切りかわらず、自分で市区町村役所や年金事務所で手続きする必要があります。
また、夫が退職後、妻自身が、一定の要件を満たした条件でパートなどで働き、厚生年金に加入することができれば、自分で国民年金保険料を払う必要はありません。厚生年金に加入すれば、年金保険料の半分を勤務先が負担してくれますし、働いた分の厚生年金がもらえるので、国民年金だけよりも将来もらえる年金は多くなります。
社会保険の扶養には、2つの扶養があります。国民年金の第3号被保険者の扶養と、病院にかかる時の健康保険制度の扶養です。妻の健康保険は、退職した後の夫が加入する健康保険制度によって手続き方法が違いますので、妻の健康保険についても確認したほうがいいでしょう。
※年金プチ相談コーナーに取り上げて欲しい質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。
監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)
【関連記事をチェック!】
「付加年金」で将来もらえる年金を増やすことができる人は?
夫と離婚したら厚生年金も分割してもらえるのでしょうか?
パート主婦が1年間、厚生年金に加入したら将来もらえる年金はいくら増える?
専業主婦とパートがもらえる年金の違いとは?