会社員の夫と離婚した場合、厚生年金を分割して受給できますか?
質問:「私は30年間ずっと扶養範囲内のパート、専業主婦です。会社員の夫と離婚した場合、夫の厚生年金を分割して老後にもらうことはできるのでしょうか?」(北海道・53歳・専業主婦)夫の年金、分けてもらうことはできますか?
年金は分割してもらえます。「合意分割」と「3号分割」があります
専業主婦の方は老齢基礎年金しかもらえませんので、離婚すると老後の生活が苦しくなってしまいます。そのため年金保険料は、夫婦共同で納めたものとして年金分割してもらえる「合意分割」と「3号分割」という制度ができました。「合意分割」は、平成19年(2007年)4月1日以後に離婚をし、夫婦の話し合いによる合意や、裁判での調停によって年金の分割割合を決める制度です。この時に分割できる年金は、結婚期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)の最大2分の1となります。分割する割合が決まった後は、離婚をした日の翌日から2年以内に年金事務所に「標準報酬改定請求書」を提出して請求する必要があります。
「3号分割」は、第3号被保険者(会社員に扶養さ れていた配偶者)が、平成20年(2008年)4 月1日から離婚するまでの第3号被保険者期間を、夫婦で分割できる制度です。夫婦の合意なく分割の請求をすることができます。相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、夫婦で分割することができる制度です。「3号分割」は夫婦での話し合いや調停をする必要はありません。第3号被保険者が、自分から年金事務所で分割請求する必要があります。
夫婦で分割の話し合いをするためには、分割できる期間や、標準報酬額について知る必要がありますが、請求すれば日本年金機構から「年金分割のための情報通知書」を送ってもらうことができます。離婚を検討し始めたら、取り寄せてみてはいかがでしょうか。
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監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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