自宅療養している方も、入院給付金等の支払い対象とする特例を設けています
新型コロナ感染の深刻化から1年以上経過した現在では、感染力が従来株より強いデルタ株が広がり、新規感染者が急増しています。高齢者のワクチン接種が進んでいるとはいえ、なかなか収束には至っておりません。通常、生命保険の医療保険は、けがや病気で入院したときの給付金として支払われますが、新型コロナ感染拡大を背景として、新型コロナ感染者に対する給付金の支払い対象を、入院したときの給付金だけではなく、病床数が足りなく、やむなく宿泊施設や自宅療養する感染者にも、入院給付金の支払い対象としている保険会社も多くあります。
医療体制等の都合で入院できず、医師の指示で宿泊施設や自宅療養を余儀なくされている方も増えています
【動画でも解説!】
まず保険会社へ連絡し、請求手続きの流れの指示を受ける方がスムーズ
医師の指示で、やむなく宿泊施設や自宅での療養を余儀なくされ、その際の入院給付金等の支払いを保険会社に請求するときには、宿泊施設や自宅療養が必要となった旨の証明が必要になります。医療機関から証明書を取り付けるには、医療機関によってさまざまです。最初に保険会社へ連絡して、請求手続きについて問合わせしてみると、スムーズに手続きできます。また、一般社団法人 生命保険協会では、業界統一の簡易な証明書様式を作成して、生命保険各社に提供しています。自宅にいるから入院保険金はもらえないと諦めず、受診した医療機関と、加入している保険会社に問合せすることをおすすめします。
かつて医療保険の入院給付金の支給対象日数は、免責日数4日(保険金の支払い対象外)等が設定されているものが多数ありました。近年の医療保険は、1泊2日の入院から支払い対象とする契約が多くなっています。入院給付金を請求すると、保険料が上がると思う人もいるかもしれませんが、そういったことは基本的にありません。
入院した人も同様ですが、受け取れる保険金額は、個々人の契約内容(支払い条件)や実際の加入状況等によって異なります。各生命保険会社は、みなさんの契約に付帯されている特約等も確認し、受け取れる保険金の支払いをしてくれます。自分の契約内容の詳細を把握するのは難しいと思います。その点も踏まえて、加入している保険会社へぜひ問合せをしてみてはいかがでしょうか?
公的な保障・民間の保障、いずれの場合も、保障を受けるためには自分で請求する行動をおこさないと受給することができません。保険は予想外のリスクをカバーするものです。
症状を重症化させないためにも、医療機関に入院できるに越したことはありませんが、入院せずとも自宅療養を余儀なくされると、収入が途絶える、もしくは減少することになります。加入している医療保険で、経済的負担を軽くしていきましょう。
監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)
【関連記事をチェック】
リボ払いで破滅しないために!コロナ時代に知っておきたい重要ポイント
コロナで収入がなくなった人は「保険の契約者貸付」を利用するのも一考
年金はもらえるの?年金保険料払って損はない?