2020年(令和2年)以後の所得税に適用される主な改正内容
2020年(令和2年)以後の所得税に適用される主な改正内容をご紹介します。
【1】給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げます。
基礎控除については、所得の多寡によらず一定金額を所得から控除されていますが、高所得者にまで税負担の軽減効果を及ぼす必要性は少ないのではないかとの指摘から、合計所得金額2,400万円超で控除額が逓減を開始し、2,500万円超で消失する仕組みとなります。
【2】給与所得控除の改正
給与所得控除については、勤務関連経費や諸外国の水準と比べても過大となっているとの指摘がなされてきたことを踏まえ、段階的に見直しを進めていきます。今回の改正でも、これまでの方針に沿って、給与収入が850万円を超える場合の控除額が195万円に引き下げられます。全体的には、改正前の給与所得控除から控除額が10万円引き下げられています。同時に850万円超の場合は195万円の上限に抑えられますので、給与収入が多い場合は実質的な負担増となります。
ただし、子育て等に配慮する観点から、23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する者等に負担増が生じないよう措置を講じることになっています。
例えば、給与収入が162.5万円以下の場合、改正前の給与所得控除額は65万円でしたが、改正後は55万円となります。一方で、基礎控除は改正前の38万円から48万円となるため、控除額の合計に変更はありません。このように、給与収入のある人にとっては、基礎控除と給与所得控除の両方が対象となります。したがって、税制改正の影響を考える場合には、基礎控除と給与所得控除の両方を考える必要があります。
一方、個人事業主やフリーランスなどは、基本的には給与所得控除がありませんので、影響を受けるのは基礎控除だけと思われます。
【3】 公的年金等控除の改正
次に年金を受給する場合の改正についてです。公的年金等控除はこれまで控除額に上限がなく、高所得の年金所得者にとって手厚い仕組みとなっていました。今回の改正では世代内・世代間の公平性を確保する観点から、公的年金等控除について、公的年金等収入が1,000万円を超える場合には控除額に上限195.5万円を設けることとされました。1,000万円未満の人も収入によって控除額が少なくなります。また、公的年金等以外の所得金額が1,000万円超の場合は、控除額が引き下げられます。
2020年度以降に適用される所得税の改正については、それぞれの状況に応じて確認しておくようにしましょう。
※この記事は、掲載当初協賛を受けて制作したものです。
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