確定拠出年金は、私的年金の一部!
私的年金は、公的年金(国民年金や厚生年金など)の上乗せの給付を保障する制度です。私的年金は大きく分けると確定給付型と確定拠出型の2種類があります。確定給付型とは、加入した期間などに基づいてあらかじめ給付額が定められている年金制度です。一方、確定拠出型とは、拠出した掛金額とその運用収益との合計額を基に給付額を決定する年金制度です。
<目次>
企業型と個人型に分かれる
確定拠出年金は、掛金を企業が負担する企業型年金と加入者自身が負担する個人型年金(iDeCo)があります。詳しくはこちらも確認してみて下さい。個人型年金(iDeCo)に加入できる人、その拠出限度額は?
iDeCoに加入できる人は以下のとおりです。国民年金の加入状況により区分されることになります。Ⅰ.国民年金第1号被保険者(国民年金の保険料を免除されていない人等を除く)
主に自営業者などの人です。
その拠出限度額は、月68,000円(年間81.6万円)です。(国民年金基金を含めた限度額です。)
Ⅱ.国民年金第2号被保険者(公務員等を含み、企業型年金加入者については、規約において個人型年金への加入を認められている人に限る)
主にサラリーマンなどの給与所得がある人です。
その限度額は、以下のように区分されます。
① 厚生年金基金等の確定給付型の年金を実施している場合
月12,000円(年間14.4万円)
② 企業型年金のみを実施している場合
月20,000円(年間24万円)
③ 企業型年金や厚生年金基金等の確定給付型の年金を実施していない場合(下記④を除く)
月23,000円(年間27.6万円)
④ 公務員
月12,000円(年間24万円)
Ⅲ.国民年金第3号被保険者
専業主婦(夫)などです。
その拠出限度額は、月23,000円(年間27.6万円)です。
国民年金第2号被保険者は複雑!?
国民年金第2号被保険者について、もう少し整理しましょう。1. まずはじめに、④公務員は区分されます。 月12,000円(年間24万円)
2. つぎに、働いている会社等の年金実施状況により下記のように区分されます。
ⅰ.働いている会社等が企業型確定拠出年金を実施している場合
なお、企業型確定拠出年金を実施している場合、その規約において、iDeCoへの加入が認められていなければ、加入することができません。加入が認められている場合、確定給付型の実施の有無により、拠出限度額が異なります。
〇確定給付型を実施している場合 月12,000円(年間14.4万円)
〇確定給付型を実施していない場合 月20,000円(年間24万円)
ⅱ.働いている会社等が企業型確定拠出年金を実施していない場合で、確定給付型を実施している場合 月12,000円(年間14.4万円)
ⅲ.働いている会社等が企業型確定拠出年金も確定給付型年金も実施していない場合
月23,000円(年間27.6万円)
(参考) 企業型確定拠出年金の拠出限度額 (原則)
企業型確定拠出年金の拠出限度額は、確定給付型を実施しているか、いないか、により、2つに区分されます。(1) 確定給付型を実施している場合 月27,500円(年間33万円)
(2) 確定給付型を実施していない場合 月55,000円(年間66万円)
iDeCoの企業型と個人型は併用できる?
企業型に加入している人が、個人型(iDeCo)に加入(併用)できるのか、という点については、会社等の規約において認められた場合にのみ、併用できることになります。企業型と個人型は併用が認められると拠出限度額が増えるの!?
では、例えば、企業型(上記(2))の月55,000円に該当し、iDeCo(上記Ⅱ②)月20,000円にも該当した場合、合計 月75,000円の拠出限度額となるのでしょうか。実は、拠出限度額は増えません。上記の例では、企業型の拠出限度額 月35,000円、iDeCoの拠出限度額 月20,000円となり、合計で月55,000円となります。
企業型には、このほかに、マッチング拠出という制度もあります。iDeCoを検討する際には、働いている会社等の年金担当者へ確認してみることをおすすめします。