今年から配偶者特別控除の要件が緩和された?夫の年収についての制限も
今までは、パート妻の年収(パート収入のみ)が104万9999円までの場合には、配偶者控除又は配偶者特別控除として上限額38万円(老人控除以外)の控除が可能でした。そこで、多くの人たちが年収の調整をしていました。今年からは、パート妻の年収(パート収入のみ)が150万円までの場合に、上限額38万円の控除が可能となりました。ただし、上記38万円の控除を受けるためには、別の要件が追加されました。それは、妻の要件ではなく、夫の要件です。夫の給与収入が1120万円以下(合計所得金額が900万円以下)の場合のみ、上限額38万円の控除が可能となりました。
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103万円基準、106万円基準、130万円基準、150万円の壁の違い
給与に関しての基準としては、いわゆるパート年収でよくいわれている「103万円の壁」などの上限がありますよね。103万円基準、106万円基準、130万円基準、150万円基準があります。それぞれ何を意味しているのでしょうか。◆所得税等の配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除等を受けるための税法の基準
・103万円以下基準
多くの人がこの基準を選択しています。その主な理由は、企業の配偶者手当等の基準もこの基準と同様の103万円としているケースが多いため、配偶者手当を受給し続けるために選択しているケースが多いようです。
・150万円以下基準
今年から緩和された配偶者特別控除で上限額(38万円など)を受けるための基準です。昨年までは、104万9999円を超えてしまったために38万円の控除を受けられなかった人でも、今年からは150万円まで受けられます。(夫の給与収入が1120万円以下の場合)
◆自ら社会保険に加入しなければならない基準
・106万円以上基準
従業員501人以上の企業に勤めているなどの条件を満たす人
・130万円以上基準
上記以外の企業に勤めている人
※以上と以下の区分に注意して下さい。
例:妻のパート年収が125万円だった場合の夫の税金は6万1000円減
妻のパート年収が125万円だった場合、昨年までは、16万円の配偶者特別控除でしたが、今年からは、38万円の控除が可能となります。(夫の給与収入が1120万円以下の場合)これは、夫の所得税率が20%の場合、44,000円((38万円-16万円)×20%)の所得税が減少することになります。住民税の 17,000円((33万円-16万円)×10%)を含めると、合計 6万1000円
の効果があります。なお、妻の勤務先が、従業員500人以下の企業の場合、妻は自ら社会保険に加入する必要はない(夫の扶養に入ることができる)ため、社会保険料負担も軽減できます。
年末調整後の手続きをやり直しするには?
年末調整後に配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けた配偶者や受給者本人の所得の見積額に差額が生じたことにより、配偶者控除額又は配偶者特別控除額が変動する場合には、異動後の状況により、給与所得の源泉徴収票を受給者に交付することとなる翌年1月末日までは、年末調整のやり直しをすることができます。年末調整をやり直しできなかったら、確定申告することも!
年末調整の再計算ができる翌年1月末を過ぎてしまっても、確定申告は可能となりますので、あわてずに対応して下さい。医療費控除や寄附金控除は、年末調整では適用できないため、確定申告が必要となります。年末調整で忘れてしまった生命保険料控除やiDeCo(小規模企業共済掛金等控除)などの控除も、確定申告で控除できるので、あわてずに対応しましょう。
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