保険金受取人が財産を管理できないケースとは?
死亡保険金受取人の財産管理能力が疑われる場合とは、次のようなケースです。
- シングルマザーまたはシングルファザーで受取人の子どもは幼いか障害がある
- 受取人は認知症を患う配偶者、または親
このようなケースでは、受取人は多額の保険金を受け取っても自らの意思で使うことはできないか、ヘンなことに使ってしまう可能性があります。ですから、一般的に、祖父母やおじ・おば、子ども、兄弟姉妹などの親族が管理することになります。親族たちが受取人のために使ってくれればいいですが、他のことに使い込んでしまうかもしれません。
人は、自分のお金でなくても、自由に使えるお金が目の前にあるとつい自分のために使ってしまうことがありますから。そんな、使い込みを防ぐために、生命保険会社が取り入れ始めたサービスが生命保険信託です。
まだ取り扱っている保険会社は少ないけれど……
生命保険信託のおおまかなしくみは、次のようなものです。保険契約を結ぶとき(結んだ後でも)、保険会社と提携している信託銀行と生命保険信託契約を結んで保険金受取人を信託銀行に指定します。同時に、公正証書遺言書(信託銀行の担当者が証人になってくれる)で保険金の使い道を指定します。その後、被保険者が死亡すると、保険金を受け取った信託銀行は指定された通りに受取人に保険金の支払いを行います。最低死亡保険金額は100万円、1000万円、3000万円など。手数料は、信託契約締結時と保険金支払い時、信託期間中(保険金支払い期間中)それぞれでかかります(信託期間中の手数料は無料な保険会社もある)。公正証書遺言書を作る際、公証人に支払うお金は別途かかります。
現在、生命保険信託をサービスとして取り入れている生命保険会社は少数で、保険種類や提供地域も限定的です。このため、ポピュラーなサービスではありません。しかし、今後、高齢化に伴って認知症を患う高齢者が増えることが推定されます。また、3組に1組が離婚する世の中ですから、シングルマザーやファザーも増えそうです。つまり、生命保険信託のニーズが高まる時代に突入したと言えるのです。それを受けて、取り扱う保険会社が増えるなど、使い勝手がよくなっていくでしょう。
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