トラブル防止のために、国や自治体がガイドラインを提示していますので、それに沿って詳しく見ていくことにしましょう。
入居中の修理、借り手はどこまで負担する?
まず、クイズに答えてみてください。次のうち、借主であるあなたが負担すべき費用はどれでしょう?
- 室内の蛍光灯が切れたので交換するときの費用
- 部屋に設置されていたエアコンが故障したときの修理費用
- 古くなった給湯器が故障したときの修理や交換費用
- お風呂の空焚きをして故障したときの風呂釜の修理や交換費用
一般的には、入居者が生活するために取り付けられた設備機器の修理や交換費用は、貸主負担となりますが、借主であるあなたが通常の使用方法をせずに故意や過失によって故障させた場合は、借主が負担するのが一般的です。また、電球の交換や水道パッキンの取り換えなどの軽微な修繕費用は借主が負担するケースが多いので、あなたが負担すべき費用は、1と4ということになります。
ただし、もともと部屋にエアコンがなくて自分で設置した場合は、所有者であるあなたが修理費用を負担する必要がありますし、古くなった給湯器でもあなたが不注意で物をぶつけて故障させた場合などは、費用を負担する必要があります。
また、エアコンを勝手に買い替えて費用を請求するということはできません。故障したらまずは管理会社や貸主に連絡をして、不具合の状況を確認してもらい、修理方法などを検討することになります。
もちろん電球の交換などは連絡せずに行って問題はありません。こうしたことは、賃貸借契約を交わす際の契約書に記載されているはずでので、事前にしっかり確認しておくようにしましょう。
実は、入居中の費用負担よりもトラブルが多いのは、退去時の原状回復に関するトラブルです。賃貸住宅を探して、引っ越して……という段階で退去をすることまで考えないものですが、あらかじめ確認しておきたいポイントです。
退去時の敷金や原状回復に関するトラブルは多い
全国の消費生活センターと国民生活センターに寄せられた 「消費生活相談情報」のデータ(PIO-NET)によると、賃貸住宅では敷金や原状回復のトラブル相談件数は常に多いといいます。賃貸住宅を退去する際に、ハウスクリーニングやクロスの張り替え、畳の表替えなどの原状回復費用として、高額な料金を請求された結果、敷金が返金されない、あるいは敷金を上回る金額を請求されたというトラブルの相談などが多いというのです。
敷金は、賃料や修理費用などの支払いを担保する目的で、大家に預けるものです。預けているお金なので、賃料の滞納や借り手の不注意による損傷・故障などがなければ退去時に返還されます。ただ、敷金の扱いは地方によって商慣習に違いが見られます。関西などでは「敷引(しきびき)」と呼ばれる、敷金の一部を返還しないことを契約条件にしていることもあるようです。
こうしたトラブルを未然に防ぐために、国土交通省では「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を作成しています。また、東京都でも「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」を制定し、「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」(※)を公開しています。
これらのガイドラインに沿って、退去時にどこまでの範囲の費用を負担するのか、詳しく見ていきましょう。
(※)東京都都市整備局ホームページの「各部別にみる」→「住宅政策推進部」→「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」にて閲覧できます
借りた部屋を全く同じ状態に回復する=原状回復、ではない
では、次のクイズです。借主であるあなたが、退去時に負担する費用はどれでしょう?
- 日差しで畳が焼けた(茶に変色)ことによる表替えの費用
- 禁止されていない喫煙でできたヤニによる変色、臭いの付着によるクロスの張り替え費用
- 居住期間中に家具を置いたことでできた床のへこみの補修・張り替え費用
- キャスター付きの家具で明らかについたフローリングの傷の補修・張り替え費用
- 冷蔵庫の後部壁面にできた大きな黒ずみの補修・張り替え費用
- 冷蔵庫の床にできたガンコなサビ跡の補修・張り替え費用
- 壁に貼ったポスターの画びょうの穴の補修・張り替え費用
- 壁に付けた棚のクギやネジの穴の補修・張り替え費用
- 借主が取り付けたエアコンの設置による壁のビス穴の補修費用
- 借主が取り付けたエアコンの水漏れをそのままにしてできた壁の腐食の補修費用
>>正解は次へ