平成28年10月より、パート社会保険加入が実現!条件は?
平成28年8月に厚生労働省が事業主向けに「厚生年金保険等の被保険者基準の明確」にし、平成28年10月より、以下の条件を満たしたパート労働者の社会保険加入が実現しました。1. 被保険者数が501人以上の会社に勤めていること。
2.週に20時間以上働いていること。
3.月収(交通費など除く)が8万8000円以上であること。
4. 1年以上働く見込みがあること。
5. 学生でないこと。
平成26年9月の厚生労働省年金局の資料によると約900万人のパート労働者のうち、社会保険に入るパートの対象人数は約25万人でした。ちなみにこの資料には平成36年度以降に月収5万8000円以上のパートへの社会保険適用も試算されています。
上記の「5つの条件を満たしたパート」以外のパート労働者の社会保険加入条件についても明確にしています。会社自体が社会保険に入っていて、週30時間以上(正社員の3/4以上)働く(「おおむね」の文言が削除)パートの人が社会保険に加入する基準です。
社会保険に入れた、張り切って働くわ。
平成29年4月にもパートの社会保険加入が拡大!
平成 29 年 4 月1日からは常時 500 人以下の企業等 にも上記の2から5が適用拡大され、下記1から3の事業所に勤務するパートも、新たに厚生年金・健康保険に加入することなりました。1.被保険者数が常時 500 人以下の事業所
2.労使合意に基づき申出をする法人・個人の事業所
3.地方公共団体の事業所 (国の事業所については平成 28 年 10 月より。)
「被保険者数が常時500人以下の事業所については、働く人と会社側双方が厚生年金・健康保険加入に賛成する必要がある」ことが平成29年4月からの改正の大きな点で、会社側の社会保険料負担も考えての改正だと言えるでしょう。
パート収入106万円の壁、乗り越えられる?
上記の条件を満たし、社会保険に入るパート労働者になると、月給8万8000円の中から厚生年金保険料約8000円、健康保険料約5000円が毎月給与から差し引かれます。合計すると年間約16万円の社会保険料負担が生じます。年収105万(月収8万7500)円までだと、給与から毎月約1万3000円の社会保険料は引かれないので、これが「年収106万円の壁」です。
年間約16万円の社会保険料負担がパートの社会保険加入の「デメリット」として認識されている面があります。パート年収105万円のときより、家計での手取りがパート収入は年約1万円しか増えないのに、社会保険料分が年間約16万円減ります。
働く時間を増やし、社会保険料などを超えるパート収入を上げるには、年収約125万円以上(社会保険料は年額約18万7500円)にしていく必要があります。
また目先の家計のことばかりでなく、社会保険に入ることはメリットもあります。在職中に働けなくなったら、健康保険から最長で1年半傷病手当金が支給されることもあり、生命保険の代わりにもなります。出産育児には出産手当金や育児休業給付金を受けることもできます。
また毎月約8000円の厚生年金保険料は取られますが、月給8万8000円で1年間厚生年金に入っていると、妻の年金は65歳から亡くなるまで、1年間で約6000円増えるのです。
パート収入106万円の壁、考えなくても差し支えない人は?
「106万円の壁」について働く時間を調整するなどしなくても家計の手取りが減らないパートの方もいます。例えば、大黒柱の配偶者(夫が多い)が自営業、年金受給者、学生などで厚生年金・共済年金に現在加入していない人です。この場合妻の社会保険は夫の扶養ではなく、元々国民年金・国民健康保険料を支払うこととなっています。パート先で厚生年金や健保に入れば、妻の社会保険料はかえって安くなるからです。
今のところ一部のパートさんではありますが、パートで社会保険に入る場合、年収106万円を超えて働き、年収125万円以上を目指すか、年収105万円以内に抑えるか、家計の状況やご自分の生活ペースを考えながら、ライフスタイルを選んで行かれるといいですね。
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