読みにくい名前・キラキラネームは改名できるのか?
読めない名前は改名の理由になる
A: キラキラネームがどういう範囲の名前を言うのか、明確な定義はありませんが、一般には読み方が間違っているため他人に読めず、悪ふざけのような印象を与える名前をさすようです。もちろん、ふざけてつけていなくても、読み方が困難すぎて他人にわからない名前も世の中には多く、名前としては大きな難点になります。他人に読めないという理由で改名の申立てをすることは可能です。
法律の定めはなくても間違いは間違い
名前の読み方については2つのことを考えなければなりません。「正しい読みか」と「読みやすさ」です。名前の読み方は、漢字の音、訓、名乗りの3つの読み方のいずれかになっていれば正しい読み方になります。名前の読み方については特に法律上は定められていませんので、「どう読ませてもいいのだ」と誤解する人もいますが、戸籍関係の法律は刑法とちがって手続き、実務について定めたものであり、常識はずれのことをする人を想定して罰するための法律ではないのです。つまり正しい読み方の名前にすることは、親の良識にゆだねられているということです。
ただし、読み方が正しければ必ず読みやすいとも限りません。音、訓、名乗りのいずれかの読み方なら出生届は必ず受理されますが、やはり他人が常識で読めないような名前であれば社会生活で支障をきたし、大きな難点のある名前になってしまいます。
改名の申し立ては難しくはない
改名には「名の変更申立て」を出します。そのさい正当事由といって、明確な社会的な理由が必要です。「字画が悪いから」「運が開けないから」という占いの話は理由とみなされませんが、難読名前でしたら社会的に困るので正当事由にはなります。家庭裁判所から「名の変更の申立て」の用紙をもらい、申立ての理由と、新たにつけたい名前などを書き込んで出します。裁判所に出すといっても法廷で証言をするわけではなく、書類を審査してもらうだけで、それほどお金のかかることではありません。
家庭裁判所で改名が許可されたら、許可の審判書の謄本を添付して市町村の役所へ改名の届出をします。家庭裁判所が許可しないときは「却下の告知」がされますが、それが不服なら即時抗告の手続をとって高等裁判所で再審査をしてもらうこともできます。高等裁判所で許可になれば、判決文を添付して同じく改名の届出をすればいいのですが、もし高等裁判所でも許可しなかったらそれで終わりで、あきらめるしかありません。