事例でみてみましょう~2016年度の年金額
事例を使い、老齢年金の支給額を計算します
例)Kさん:1951(昭和26年)4月23日生まれの男性(無職)
○厚生年金加入(会社員)期間
2003年3月(総報酬制導入)以前:348月
平均標準報酬月額:30万円
2003年4月(総報酬制導入)以後60歳まで:96月
平均標準報酬額:40万円
○国民年金任意加入期間
学生であった20歳からの3年間(36月)については、国民年金は未加入。
○国民年金保険料免除期間:なし
《老齢基礎年金の額》
78万100円×444月/480月=72万1,593円(1円未満四捨五入)
※前ページの計算式により上記のように計算されます。なお、20歳から60歳までの厚生年金加入期間444月(348月+96月)は、同時に国民年金にも加入しているため、老齢基礎年金額に反映される保険料納付済期間となりますが、国民年金未加入期間(36月:3年)は計算式に参入できません。
《老齢厚生年金の額》
(1)(総報酬前)30万円×7.125/1000×348月=74万3,850円
(2)(総報酬後)40万円×5.481/1000×96月=21万470円
(1)+(2)=95万4,320円(1円未満四捨五入)
※前ページの計算式により上記のように計算されます。このほか、Kさんの家族構成等によっては各種加算が行われます。
このように、今年度の年金額の計算式は、昨年度と同じですが、端数処理が異なります。また、共済年金の加入期間がある人は、一元化によりこれまでと扱いが異なることがありますので、不明な点があれば、各共済組合や年金事務所で確認するようにしましょう。
国民年金と国民年金基金の関係
厚生年金の加入期間が1年以上ある人については、生年月日によっては60歳代前半から特別支給の老齢厚生年金を受けることができます。例えば、今年度60歳になる男性については、62歳から老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けます。60歳代前半の老齢厚生年金については、支給開始年齢は引き上がってはいるものの、今年度60歳になる人の場合は、男性では62歳からになります。女性では元厚生年金期間については60歳から、元共済年金期間については62歳からの受給です。その後、65歳からは老齢厚生年金と老齢基礎年金のいわゆる2階建て年金になります。
しかしながら、自営業者やフリーランス等で国民年金加入期間のみの人については、65歳から老齢基礎年金のみとなり1階部分の年金しかありません。そこで、2階部分は自分で準備しなければなりません。そのような場合、公的年金と同様の税制優遇措置がある制度をまずは検討してみるとよいでしょう。その中でも、国民年金基金は、老後の所得保障を目的としているので、生きている限り年金を受け取ることができる終身年金を基本としています。また、60歳からの支給開始を選択できるものや5年~15年の支給期間など給付のタイプを自分で選択することができます。
いずれにせよ、将来の公的年金の額がどのくらいなのか、50歳以上の人であれば、ねんきん定期便やねんきんネットで自分の将来の年金見込額を確認したり、50歳未満の人であれば、ねんきんネットで見込額を試算するなどして確認し、自分の理想の老後を過ごすために、より豊かな老後を過ごすために上乗せ年金を考えるなど、早めに検討していくのがよいでしょう。
※この記事は、掲載当初協賛を受けて制作したものです。
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