年金

年金額の改定の仕組みと計算方法~2016年度版(2ページ目)

公的年金の額は、物価や賃金の変動に伴って毎年度改定されます。2016年度の年金額はどうなったのか、年金額の改定の仕組みを含めて解説します。

原 佳奈子

執筆者:原 佳奈子

年金入門ガイド

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2016年度の年金額の計算式について

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年金額の具体的な計算式と保険料についてみていきます

それでは、具体的に2016年度の老齢年金について、年金額の計算式を見てみましょう。

1 国民年金
自営業者・会社員・公務員など原則20歳から60歳までの全国民が加入する国民年金からは、老後に老齢基礎年金が支給されます。2016年度の老齢基礎年金の年金額は、昨年度と据え置きですので、満額(40年間全て納付済の場合)は、780,100円です。実際の年金額は、保険料納付済期間や保険料免除期間の月数により以下の計算式から求めることができます。なお、保険料の免除期間については、2009年4月から、老齢基礎年金への国からの補助(国庫負担)割合が「3分の1」から「2分の1」に変更になった関係で、免除の種類に応じた給付への反映割合も変更になっています。
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2 厚生年金
会社員・公務員が加入する厚生年金からは、老後には老齢厚生年金が支給されます。報酬比例部分の年金額の計算式も昨年と同様になります。実際には、平均報酬や加入月数によって人それぞれですが、計算式についても、本来水準によるものと従前額保障の規定によるものがあり、どちらか高い金額に基づいて支給されます(詳細は「2015年度の年金額~マクロ経済スライド発動の意味」をご覧ください)。
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※1938年(昭和13年)4月1日以前生まれの改定率は1.000

3 端数処理について
年金額の端数処理については、2015年10月に厚生年金と共済年金が一元化されたことに伴い(詳細は「共済年金と厚生年金の一元化でどうかわる?」をご覧ください)、それまでの100円単位から1円単位となりました。つまり、一部を除いては、1円未満四捨五入という扱いで計算されることになりました。これにより、年金額が据え置きとはいっても、老齢基礎年金が満額でない年金額や厚生年金の年金額については、月単位にして数円の増減が生じます。
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(厚生労働省HPより)

4 国民年金保険料について
自営業者等の国民年金の第1号被保険者が負担する国民年金保険料額については、2004年法改正時の規定により、現在保険料上限に向けての引上げの途中です。2016年度の国民年金保険料額はこの4月から16,260円(月額)となっています。これは昨年度から670円の引上げとなっています。
なお、会社員等が加入する厚生年金保険料については、9月に改定されることになっています。
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