住宅購入の費用・税金/確定申告・住宅ローン減税

ネットで簡単!住宅ローン控除申告書 2016年申告版(5ページ目)

住宅ローンを借りてマイホームの購入、建築、リフォームなどをした人は確定申告をすることで所得税の控除などが受けられます。申告書の作成はインターネットの専用ページで意外と簡単にできますから、ぜひ自分で挑戦してみましょう。ここでは書類作成の手順を細かく図解しています。 〔2016年申告…2015年購入者版〕

執筆者:平野 雅之


住宅借入金等特別控除(新築等区分選択)

「住宅借入金等特別控除(新築等区分選択)」の画面が表示されます。

東日本大震災による被害を受けている場合には、「東日本大震災により居住用の家屋に被害を受けた方」のボタンをクリックしてください。被災者用の入力フォームが開きます。



新築等区分の選択

該当するものを選択します。建売住宅、新築分譲マンションなどの場合にはいちばん上のラジオボタン、中古住宅の場合には3番目のラジオボタンを選択し、右下の「入力終了(次へ)」のボタンをクリックします。



住宅借入金等特別控除(共通要件)

「住宅借入金等特別控除(共通要件)」の画面が表示されます。



住宅借入金等特別控除(共通要件)

いずれの項目にも当てはまることをよく確認して、すべてのチェックボックスをクリックし、右下の「入力終了(次へ)」のボタンをクリックします。



住宅借入金等特別控除(居住開始年月日入力)

「住宅借入金等特別控除(居住開始年月日入力)」の画面が表示されますので、住民票の記載内容などを確認しながら、居住開始年月日をプルダウンメニューを使って入力し、右下の「入力終了(次へ)」のボタンをクリックします。

ここには通常、住民票に記載された転入(異動)年月日を入力します。住民票による年月日と実際の居住開始日とが異なる場合(とくに年をまたぐ場合など)には、実際の居住開始日を入力したうえで、それを証明するための別途書類(公共料金の領収書など)の添付が必要になることがあります。

また、この日付は取得の日から6か月以内、かつ、申告対象年の12月31日以前でなければなりません。



住宅借入金等特別控除(新築要件)

「住宅借入金等特別控除(新築要件)」の画面が表示されます。

いずれかに当てはまるときは住宅ローン控除を受けることができませんから、どれにも該当しないことをよく確認のうえで、そのまま(チェックをせずに)右下の「入力終了(次へ)」のボタンをクリックします。



住宅借入金等特別控除(入力画面判定)

「住宅借入金等特別控除(入力画面判定)」の画面が表示されます。



住宅借入金等特別控除(入力画面判定)

該当する項目のチェックボックスをクリックします。通常のマイホームとして購入した新築建売住宅、新築分譲マンションなどで「単独名義の場合」であれば、たいていは1番目以外の4つの項目をチェックします。

2番目をチェックするかどうかによって、次の画面で土地と建物の価格の「合計額」を入力するのか、土地と建物の価格をそれぞれ別に入力するのか、といった違いが生じますが、控除額の計算結果は当然ながらどちらでも同じになります。

すでに所有している敷地に注文住宅を建築したときのように、住宅ローン控除の対象が建物だけとなる場合には、1番目の項目をチェックして他を空欄のままにします。

ここでのチェック項目の組み合わせによって、以降の画面に相違する部分が出てきます。


引き続き次の手順へ…次ページへ

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