親が元気なうちなら「家族信託」という手も
「家族信託」というシステムをご存知ですか?
この成年後見制度は、親に替かわって後見人が、住宅の売買契約や財産管理をするにあたり、親の不利益になってはいないかを家庭裁判所がチェックする制度です。判断力のなくなった高齢者を保護するという意味においては、信頼できる制度です。
しかし、空き家となった家をできるだけ早く処分したいと考える子の意向より親の意向が優先されるため、必ずしも空き家が迷惑だから、という理由だけで、売却の許可が下りないケースも想定されます。そこで、今回お伝えしたいのが「家族信託」です。
家族に家の管理を託すシステム「家族信託」
「家族信託」とは、親が判断力のある元気なうちに、自分の老後や相続に備えて信頼できる家族(子や自分の兄弟など)に家などの財産管理を託すシステムで、2007年に信託法が改正されて実現したものです。まだ専門家も少なく、これまであまり知られていませんでした。特定の1人から1回だけ信託を受託する場合は、信託業の免許は必要ではなく、誰でも受託者になれるのです。そこで、一番安心できるのは家族ということで、「家族信託」というわけです。
家族信託の仕組みとは
家族信託は新しい制度なので、もう少し詳しくご説明しましょう。下記の家族信託の仕組み図をご覧ください。
信託する内容は、各家庭の財産の内容や、家族関係などの事情が反映されるよう、また予想される将来の変化に対応できるよう考慮して決めることになりますが、弁護士、司法書士、公証人など専門家のアドバイスをもらって決めたほうがいい、ということです。委託者と受託者で内容を決定し契約書を作成すれば、信託契約で信託が成立しますが両者が公証役場へ行き、公正証書を作成しておくに越したことはない、とのことです。
いったん契約した内容が、将来の状況の変化に対応できないようになった場合は、委託者、受託者、受益者の3者の合意があれば、契約内容を変更することはできます。でも委託者である親が認知症になれば合意できなくなりますので、あらかじめ、そうなったときにはどうする、ということも決めておくといいとのことです。
親が認知症になっても家を有効活用できる「家族信託」
成年後見人制度との大きな違いは、成年後見人は、親本人が認知症になってからでないと財産の管理はできないのですが、家族信託は親が判断能力のある元気なうちから、信頼できる家族等に財産管理を任すことができます。また、成年後見人が管理する親の家などの財産を売買する場合、裁判所の許可が必要になるなど柔軟な対応ができにくい場合があります。成年後見人の役割は、あくまでも財産を守るための管理なので、親の家をマンションに建て替えて賃貸経営するなどの資産の組み換えや運用、といった資産活用はできません。家族信託の場合は、タイミングを逃さず売買でき、積極的な資産活用も可能です。ただしそれで得た収益は親のものとなります。
デメリットは、親が認知症になったときの身上監護が難しいこと
ところで、財産の管理・運用が柱である家族信託のデメリットは、親が認知症になったときの、生活に係る様々な契約、手続までは完全に対応できないことです。親が元気なうちに、認知症になったときのことを想定して、事細かな契約内容を決めても、実際には想定外の事態が生じる可能性があります。一方、成年後見人制度では後見人は法定代理人でもあるので、被後見人の財産を管理しつつ、生活・医療・介護などに関する契約や手続きを行う身上監護が大きな柱となっています。
したがって、親が元気なうちに家族で話し合い、家などの財産の管理・運用が柔軟に対応できる「家族信託」を契約しておく。そのうえで、親が認知症になったときは、身上監護については成年後見人制度を併せて利用するというのが、親の家を空き家にせず、しかも親が認知症になったときにも対処できるのではないでしょうか。
ただし、それができるのは、親が判断力のある元気なうちに!という大前提があることを、どうぞお忘れなく。
家族信託についての詳細は、こちらへお尋ねください。