介護保険利用料の自己負担割合、一定以上所得がある人は、2015年8月から2倍に!
介護サービスは助かるけれど、自己負担額も気になるな……
一定以上所得者の判定基準は、以下のとおりです。厚生労働省の資料によると、自己負担割合が20%になる人は、単身世帯で「合計所得が年間160万円以上(年金収入に換算すると280万円以上)」、2人以上世帯で346万円以上ある場合、とされています。世帯の中でも、基準以上の所得がある人のみ自己負担割合が上がるようですが、例えば年金以外に勤労収入や不動産収入、配当金などの収入がある方などは、自己負担割合が上がる可能性があります。
在宅サービスで例えると、どれくらい自己負担額が増えるの?
自宅に住み続けながら介護サービスを受ける場合、その方が市区町村で認定された要介護度に応じて、支給限度額が決められます。主な在宅サービスの支給限度額と利用できるサービスの目安は、以下の図表をご覧ください。例えば、要介護度2の認定を受けたAさんは、週3回の訪問介護や週3回の通所系サービス(デイサービスなど)を組み合わせて、月額196,160円まで介護保険を利用することができますが、自己負担割合が1割の場合は、月19,616円を支払えば良いことになります。けれども、自己負担割合2割になると、同じサービスを利用しても月39,232円支払う必要があります。毎月継続して受けるサービスだけに、積み重なると大きいですね。
ちなみに、Aさんが希望する介護サービスの内容が、支給限度額を超えて月25万円かかったとすると、限度額を超えた部分53,840円(250,000円-196,160円)は全額自己負担になります。自己負担割合1割の場合は、合計73,456円(53,840円+19,616円)、自己負担割合2割の場合は、合計93,072円(39,232円+53,840円)支払うようなイメージです。
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