法 地
【のりち】そのままでは宅地として利用できないような傾斜部分を「法地」(のりち)または「法面」(のりめん)という。売買の対象面積にはこの法地も含まれるため、そのような土地を購入するときには、平坦部分の面積がどの程度なのかを確認しなければならない。
ところが、登記面積にも実測面積(実測図など)にも、法地部分の面積などが分けて表示されることはない。
法地部分でも造成をしたり、人工地盤を構築したりすれば使うことができ、そこが平坦に変わることもあるので、法地部分を確定した面積として分けることができないためである。
不動産の表示に関する規約では、法地や擁壁を含む傾斜地の面積がおおむね30%以上の場合などには、「傾斜地を含む旨とその面積」を広告に記載しなければならないことになっている。
ところが、どの程度の傾斜角度を「傾斜地」とするのかが明確ではないため、いずれにしても現地でしっかりと確認をすることが欠かせない。