2015年1月FP3級金融資産・タックスの三択は例年通り
株式や債券は頻出内容!
2015年1月FP3級試験の金融資産運用とタックスプランニングの三答択一問題に関しては、難易度は通常通りで、特段真新しい問題は出題されませんでした。繰り返し過去問を解いておけば完投を狙うこともできたのではないでしょうか。特に直前の過去問演習は怠らないようにしておきましょう。同じような問題が出題される可能性があります。
FP3級 金融資産・タックス三択問題を解いていこう
それでは実際に解いていきましょう。次の各文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選んでください(問題番号は2015年1月試験過去問と同じ番号とします)。
(41) 元金2,000,000円を年率2%(1年複利)で3年間運用した場合の元利合計金額は、税金や手数料等を考慮しない場合、( )である。
1) 2,080,800円
2) 2,120,000円
3) 2,122,416円
正解 3)
1年複利で運用した元利合計金額は、元金×(1+年率)n乗で計算できます。nは年数が入ります。本問の場合、200万円×(1+0.02)3乗=2,122,416円と計算できます。
(42) 表面利率(クーポンレート)2%、残存期間2年の固定利付債券を、額面100円当たり98円で購入した場合の単利最終利回りは、( )である。なお、答は表示単位の小数点以下第3位を四捨五入している。
1) 2.04%
2) 3.06%
3) 4.08%
正解 2)
単利最終利回りは、〔{利率+(額面100円-購入価格)/残存期間}/購入価格〕×100で求められます。本問の場合、〔{2+(100円-98円)/2年}/98円〕×100=3.06%(四捨五入後)となります。利率部分を2%であれば2で計算してください。決して0.02としないように。
(43) 企業の経営効率を判断する指標の1つである( )は、当期純利益を自己資本で除して算出することができる。
1) PER
2) PBR
3) ROE
正解 3)
当期純利益を自己資本で割って求めることができるものは、ROE(自己資本利益率)になります。PERは株価収益率ともいい、株価を1株あたり純利益で割ることで求められます。また、PBRは株価純資産倍率ともいい、株価を1株あたり純資産で割ることで求められます。
(44) 2つの異なる資産に投資する場合、両資産の相関係数が( )に近いほど、ポートフォリオのリスク低減効果が高い。
1) -1
2) 0
3) +1
正解 1)
相関係数は、2つの資産の間における値動き等の関係の強さを示したものです。-1から1までの値をとります。-1のとき、負の完全相関といい、2つの資産の動きは全く逆となります。このとき、ポートフォリオのリスク低減効果がもっとも高くなります。一方、+1のとき、正の完全相関といい、2つの資産の動きは全く同じ動きをとります。0のときは、無相関といい、2つの資産の動きに関連性はありません。
(45) 預金保険による保護の対象となる預金等のうち、定期預金などの一般預金等については、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本( )までとその利息等が保護される。
1) 1,000万円
2) 2,000万円
3) 3,000万円
正解 1)
預金保険制度では、日本国内に本店を置く金融機関に万が一のことがあった場合に、預金者1人につき1金融機関につき元本1000万円とその利息まで保護されます。ただし、無利息・要求払い・決済サービス可能という要件を満たす決済用預金は全額保護されます。
(46) 退職所得の金額の計算において、勤続年数10年で定年により退職した者の退職所得控除額は、「( )×10年」の算式により求めることができる。
1) 20万円
2) 40万円
3) 80万円
正解 2)
退職所得は、勤続年数が20年以下か20年超かで計算式が異なります。勤続年数が20年以下の場合には、40万円×勤続年数で計算されます(最低80万円)。一方、勤続年数が20年超の場合には、800万円+70万円×(勤続年数-20年)で計算されます。
(47) 上場株式等に係る譲渡損失の金額は、( )を選択した上場株式等に係る配当所得の金額と損益通算することができる。
1) 総合課税
2) 源泉分離課税
3) 申告分離課税
正解 3)
上場株式等の譲渡損失は、申告分離課税とした配当所得の場合にのみ損益通算可能です。内部通算を除き、それ以外の所得とは、損益通算を行うことはできません。
(48) 所得税の地震保険料控除の控除限度額は、( )である。
1) 30,000円
2) 40,000円
3) 50,000円
正解 3)
所得税の地震保険料控除では、支払った地震保険料の全額(最高5万円)を所得控除できます。住民税の場合は、支払った地震保険料の2分の1(最高2.5万円)が地震保険料控除の対象となります。
(49) 所得税の住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が( )を超える場合は、適用を受けることができない。
1) 1,000万円
2) 2,000万円
3) 3,000万円
正解 3)
住宅借入金等特別控除の主な適用要件は下記のとおりです。
・床面積が50平米以上で、2分の1以上が自己の居住用であること
・金融機関からの借入れで償還期間が10年以上あること
・その年の合計所得金額が3,000万円以下であること
・取得日から6ヵ月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
以上から、所得税の住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合は、適用を受けることができないとわかります。
(50) その年1月16日以後新たに業務を開始した者で、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする者は、業務を開始した日から( )以内に、納税地の所轄税務署長に対して青色申告承認申請書を提出しなければならない。
1) 2週間
2) 2カ月
3) 3カ月
正解 2)
新たに業務を開始した場合に、青色申告を行う場合、業務開始がその年の1月1日から1月15日までにある場合には、その年の3月15日までに所轄税務署長に青色申告承認申請書を提出する必要があります。
一方、業務開始がその年の1月16日以降である場合には、業務開始から2ヵ月以内に所轄税務署長に青色申告承認申請書を提出する必要があります。
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