総量規制の「例外」とはどんな場合の貸付?
銀行法や割賦販売法で規制されるものは、貸金業法の対象外。でも、返済不能にならないよう策が講じられています。
例えば年収が300万円で、すでに100万円を借入れている人が緊急で医療費のためにあと20万円借りたいという場合、総量規制にかかる年収1/3の借り入れがあっても返済能力が認められれば、例外規定という形で貸付けができる場合があります。これが例外の貸付けです。
例外とされる貸付を具体的に紹介すると、有価証券担保貸付け、不動産担保貸付け、売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け、顧客に一方的有利となる借換え、緊急の医療費(高額医療費を除く)の貸付け、配偶者と併せた収入の3分の1以下の貸付け、個人事業主に対する貸付けとなります。また多重債務問題の解決にむけて、月々の返済額が減るローンへの借り換えを例外に貸付として認める方向です。さらに個人事業者の事業所得の一部も年収として認め、融資を受けられやすくし、総量規制の例外する方向です。
このように、生命の維持や生活を送るのに必要な貸付、または貸付を受けることで有利になる場合は例外とされる場合もあるのです。
銀行などからの借り入れはどうなる?
ここで区分けをしなくてはいけないのが、銀行からの借入れ。銀行は貸金業法ではなく銀行業法の元で貸付を行っています。そのため、基本的には貸金業法の影響を受けることなく、今までと同じように活動しています。
ですが、銀行もともと審査が厳しく、また総量規制の導入とともに借入残高の把握もするでしょうから、すでに総量規制にかかる借入のある人には敷居の高いものになりそうです。
クレジットカードのショッピングはどうなるの?
クレジットカードのショッピング枠については管轄が経済産業省。法律は割賦販売法となるので、金融庁管轄の貸金業法の対象とはならず、総量規制の対象にもなりません。
しかし、顧客の返済能力の調査・確認を義務づけたり、顧客の支払能力を超えるクレジット契約を禁止するなどの改正が2008年に行われています。つまり、ほかのクレジット契約の残額や支払い状況を、経済産業大臣の指定する信用情報機関の信用情報で把握し、返済能力を超える契約とならないか、支払可能と見込まれる額の調査を義務付けるとともに、その額を超える契約締結は禁止となったのです。いわば割賦販売法においても総量規制に似たシステムが導入されたということです。
このように多重債務をなくすために、様々な対策が講じられています。これらが私たち消費者にとってよい結果を生むことを願いたいと思います。
最後になりましたが、例外・除外や貸金業法の改正については日本貸金業協会のホームページ(http://www.j-fsa.or.jp/)にも詳しく掲載されていますのでご参考ください。