総量規制の範囲では車も買えないけれど
車など高額なものは「除外」、年収の1/3以上でも返済能力があると判断できれば「例外」で貸付を受けられることもあります。
貸金業法の改正、総量規制の開始…などという情報で「急にお金が必要な状況になってしまったら?」という心配も横切ります。すでにお金を借りているので、もう車を買ったりするのは無理?住宅ローンを組める人なんていないのでは?など、いろいろな心配もしてしまいますね。ですが、緊急的にお金が必要、もしくは高額な買いものが可能になる考え方もあります。これは総量規制の「例外」と「除外」という貸付です。そして、そもそもは貸金業法の改正。貸金業法の影響を受けないところもあるのです。
総量規制の「除外」とはどんな場合の貸付?
「除外」の貸付けとは、総量規制の対象とならない貸付けです。たとえば土地やマイホームなど不動産購入のための貸付け、自動車購入時の自動車担保貸付けといった高額な貸付は「例外」として扱われます。同じ貸付けの残高としてあっても総量規制の貸付残高には含まれないのです。
具体的には、不動産購入のための貸付け(生活するためのつなぎ融資を含む)、自動車購入時の自動車担保貸付け、高額医療費の貸付け、金融商品取引業者(金融商品に関する販売、勧誘、投資助言・代理、投資運用等を行う業者)が行う500万円超の貸付け、手形(融資手形を除く)の割引、貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介です。
また、NPOバンクからの貸付も除外の扱いとする改正案が出されており、5月25日まで意見などを集い、決定する見込みです。
このNPOバンクとは市民などが出資したお金を資金として地域社会や福祉、環境保全のための活動を行うNPOや個人などに融資することを目的に設立された「市民の非営利バンク」のこと。貸付金利が年7.5%以下で、貸付残高が過剰とならないことが除外の扱いを受ける条件となりそうです。
では、もう1つの「例外」とはどのようなものか、次のページで解説します。