看護小規模多機能型居宅介護とは……サービス内容・概要をわかりやすく
看護小規模多機能型居宅介護では、通所、短期入所、訪問介護、訪問看護の各サービスをまとめて受けることができます
看護小規模多機能型居宅介護は、一般にデイサービスと呼ばれる通所介護を中心に利用しながら、必要に応じてショートステイや訪問介護、訪問看護を受けることができる、一種のセットメニューのようなものです。小規模多機能型居宅介護に、訪問看護を加えたもので、4種類の介護サービスを顔なじみのスタッフから受けることができるため、人見知りしがちな方でも安心して利用できます。
看護小規模多機能型居宅介護には利用定員が定められていて、1つの事業所あたり25人以下の登録制となっています。1日に利用できる通所サービスの定員は15人以下、泊まりは9人以下となっています。当然ながら、定員を超えている場合は、サービスを利用することはできません。
また、看護小規模多機能型居宅介護は介護保険サービスのなかでは「地域密着型サービス」と呼ばれる種類のもので、施設の所在地と異なる市区町村に住んでいる場合は利用できないことがあります。市区町村によっては、地域密着型サービス自体を実施していなかったり、看護小規模多機能型居宅介護を実施していないこともあるので、まずは地域包括支援センターや市区町村の介護保険課などで情報を集めましょう。
看護小規模多機能型居宅介護のメリット
看護小規模多機能型居宅介護には、さまざまなメリットがあります。通所介護(デイサービス)、ショートステイ、訪問介護、訪問看護を頻繁に利用したい人は、このサービスを使うことを検討してはいかがでしょうか。看護小規模多機能型居宅介護のメリットは、主に次の通りです。
- 毎回、ケアプランを作り直さなくても、必要に応じてデイサービス、ショートステイ、訪問介護、訪問看護の4つを臨機応変に選べる
- 1カ月あたりの利用料が定額なので、毎月の介護費用が膨らみすぎない
- 契約する事業者が一つなので、連絡などの手間が少ない
- 顔なじみのスタッフや利用者との交流がはかりやすい
看護小規模多機能型居宅介護のデメリット
多くの長所を持つ看護小規模多機能型居宅介護ですが、デメリットもあります。まず、看護小規模多機能型居宅介護を利用する場合、次の介護保険サービスを利用できなくなります。
- 居宅介護支援(ケアマネジャー)
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- ショートステイ(短期入所生活介護/短期入所療養介護)
ケアプランの作成については、看護小規模多機能型居宅介護を行っている事業者に所属しているケアマネジャーが行うことになります。これまで別のケアマネジャーに依頼していた場合はそこで関係が切れてしまうので、長期間にわたって他のサービスを利用していた人ほど悩ましいところです。
その他の看護小規模多機能型居宅介護のデメリットは、主に次の通りです
- サービスの一部に不満があっても、そこだけ別の事業者に依頼することはできない
- 1カ月あたりの利用料が定額なので、サービスをあまり利用しない場合は割高感がある
- 看護小規模多機能型居宅介護だけで介護保険の支給限度額の大半を使ってしまうことになり、他の介護保険サービスを利用する際に自費扱いになりやすい
- 少人数での集団活動となるので、スタッフや他の利用者との折り合いが悪くなった場合は逃げ場がない
看護小規模多機能型居宅介護の対象者
要介護1以上看護小規模多機能型居宅介護の費用の目安
下記の自己負担額は、すべて負担割合が1割の場合。負担割合が2割、3割の人の場合は、それぞれ2倍、3倍の金額が自己負担額となります。- 要介護1……124,470円/月(自己負担額:12,447円/月)
- 要介護2……174,150円/月(自己負担額:17,415円/月)
- 要介護3……244,810円/月(自己負担額:24,481円/月)
- 要介護4……277,660円/月(自己負担額:27,766円/月)
- 要介護5……314,080円/月(自己負担額:31,408円/月)
※食事代、おむつ代、宿泊の際の部屋代や光熱費などは別途必要。
※上記以外にも、施設の体制などによって個人負担額が加算される場合があります。