お金を借りる

改正貸金業法、2010年6月18日に完全施行!

2006年に交付され、以後段階的に施行されてきた改正貸金業法が、6月18日に完全施行になります。これに伴い、お金を借りるルールが変わってくるのですが、今年4月の日本貸金業協会が発表したデータによると、認知している人は借入利用者の50%弱ということでした。すでに借入している人、今は借入していない人も含め、今後いざという時に困らないよう、きちんとしっておきましょう。

横山 光昭

執筆者:横山 光昭

お金を貯める体質改善ノートガイド

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いよいよ完全施行!改正貸金業法

改正貸金業法が完全施行されることで、私たちはより守られ、またよりお金を借りることに制限がつきます。上手に付き合いたいですね。

正貸金業法が完全施行されることで、私たちはより守られ、またよりお金を借りることに制限がつきます。上手に付き合いたいですね。

6月18日の完全施行を目前に、「改正貸金業法」「上限利息」「総量規制」など、普段聞きなれない言葉を新聞やニュースで見聞きすることが多くなりました。2006年に交付されてから今までの間に、TVコマーシャルで消費者金融などが表示している利息の数字が小さくなったことにお気づきでしたか?消費者保護の視点で改正が決定されてから、毎年少しずつ施行され、ついに来月完全に施行されるのです。

私たちの周りで何が変わる?

改正貸金業法で何が変わるのか…。日本貸金業協会の今年4月の調査結果によると、借入利用者の約半数しか貸金業法の改正を認知していないということでした。

では、私たち消費者にかかわる、具体的な変更点を見てみましょう。

1、出資法の上限金利の引き下げ
2、総量規制の導入
3、行為規制の強化
4、指定信用情報機関制度
5、特定指定の廃止

では、その内容を詳しく見てみましょう。
 

1、 出資法の上限金利の引き下げ

これからの金利は一番高くて20%になります。
今まで上限金利29.2%だった出資法の金利が引き下げられるのです。これまでは利息制限法の上限金利と出資法の上限金利の間の金利(俗に言うグレーゾーン金利)も、利用者の承諾があれば認められていましたが、改正後は認められず行政処分の対象になります。上限金利以上で貸し出すと、刑事罰の対象です。

2、 総量規制の導入

借り過ぎ防止策として、お金を借りることができるのは年収の1/3以内になります。
年収が300万円とすると100万円が上限となります。すでに消費者金融利用中で総量規制に該当する方が半数以上という調査結果もあります。
また、1社から50万円以上の貸付、複数社利用で総額100万円を超える貸付には、所得証明の提出が義務づけられます。


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