いよいよ完全施行!改正貸金業法
正貸金業法が完全施行されることで、私たちはより守られ、またよりお金を借りることに制限がつきます。上手に付き合いたいですね。
私たちの周りで何が変わる?
改正貸金業法で何が変わるのか…。日本貸金業協会の今年4月の調査結果によると、借入利用者の約半数しか貸金業法の改正を認知していないということでした。
では、私たち消費者にかかわる、具体的な変更点を見てみましょう。
1、出資法の上限金利の引き下げ
2、総量規制の導入
3、行為規制の強化
4、指定信用情報機関制度
5、特定指定の廃止
では、その内容を詳しく見てみましょう。
1、 出資法の上限金利の引き下げ
これからの金利は一番高くて20%になります。今まで上限金利29.2%だった出資法の金利が引き下げられるのです。これまでは利息制限法の上限金利と出資法の上限金利の間の金利(俗に言うグレーゾーン金利)も、利用者の承諾があれば認められていましたが、改正後は認められず行政処分の対象になります。上限金利以上で貸し出すと、刑事罰の対象です。
2、 総量規制の導入
借り過ぎ防止策として、お金を借りることができるのは年収の1/3以内になります。年収が300万円とすると100万円が上限となります。すでに消費者金融利用中で総量規制に該当する方が半数以上という調査結果もあります。
また、1社から50万円以上の貸付、複数社利用で総額100万円を超える貸付には、所得証明の提出が義務づけられます。