「介護休業制度」とは……事業主は拒否できない労働者の権利
介護休業制度は、多くの労働者に認められている権利です
また、休業中の待遇や休業後の労働条件などについても、事業主はあらかじめ労働者に対して周知することが義務づけられています。
介護休業制度の概要は、下記の通りです。
■介護休業制度の対象者
要介護状態(負傷・疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)の対象家族を介護する労働者
※パートやアルバイトの場合も、期間の定めのない労働契約で働いている人は対象となる。
ただし、以下のような場合は対象外。
- 日々雇用されている
- 期間を定めて雇用されており、下記のいずれかに該当する
・勤続1年未満
・休業予定日から93日以内に雇用関係が終了する
・1週間の所定労働日数が2日以下 - 下記のいずれかに該当し、労使協定で対象外と定められている
・勤続1年未満
・休業予定日から93日以内に雇用関係が終了する
■介護対象家族の範囲
- 配偶者
- 父母、子、配偶者の父母
- 祖父母、兄弟姉妹、孫
対象家族1人につき、最大3回まで分割取得可能
■介護休業を取得できる期間
対象家族1人につき、通算で93日まで
詳しくは育児・介護休業法の「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」をご覧ください。
介護休業制度は労働者の権利として保証されている
なかには「うちの会社では、介護休業なんて取れない」「無理に介護休業なんて取ったら、クビになる」などと心配する人もいるかと思いますが、こうした心配は不要。育児・介護休業法には、「労働者が介護休業を申し出た、または介護休業をしたことを理由として、事業主が解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」といった内容が明記されており、事業主はこれに従わなければならないためです。
万一、会社に申し出を行った際に、「うちの会社には介護休業制度はない」などと断られてしまった場合は、労働局に相談しましょう。会社に対して、介護休業を受け入れるように指導してくれます。会社がこの指導に従わない場合は、20万円以下の罰金を支払わなければならないほか、悪質な場合は指導に従わない旨を公表されることになります。
詳しくは厚生労働省による「育児・介護休業法のあらまし、22不利益取扱いの禁止」をご覧ください。
介護休業制度の申請方法
介護休業制度を利用する場合、その申請は事業主に対して行うことになります。事業主が定めた申請書に必要事項を記入し、提出しましょう。事業主によっては、医師による診断書などを併せて提出する必要がある場合もあります。
介護休業中の賃金はどうなる?
介護休業中の賃金については法律では定められていないため、事業主によって対応が異なります。無給となる事業主も珍しくありません。介護休業期間中の賃金を保障する制度として、雇用保険によってまかなわれる「介護休業給付金」というものがあります。
この介護休業給付金については、別記事で詳しくご紹介します。