食と健康/食と健康の基礎知識

2015年度に新たな制度が?「食品の機能性表示」とは(2ページ目)

来年度から、特定保健用食品や栄養機能食品以外にも、「食品の機能性」を表示できることになりました。9月に実施された消費者庁主催の説明会に参加し、その考え方を聞くことができましたので、大切なポイントをご紹介します。

南 恵子

執筆者:南 恵子

NR・サプリメントアドバイザー / 食と健康ガイド

新制度で注目したい点

新制度の基本的な考え方は、「安全性の確保を前提とした上で、消費者の誤認を招かない、消費者の自主的かつ合理的な商品選択に資するもの」となるように検討されています。

今回説明された食品表示基準案では、この制度を実施する上で、安全性の確保や科学的根拠についての考え方等が主でした。実際にはどのような基準で評価するのかとった具体的な要件については盛込まれておらず、今後出される予定のガイドラインを待たなければなりません。

今回、特にガイドが注目したい点は、次の2点です。
  • 機能性表示を行うにあたって必要な科学的な根拠
  • 適切で詳細な情報の開示

科学的な裏付けはどうクリアする?

機能性表示に必要な科学的根拠について、もう少し説明を加えます。

機能性表示をする上で必要な科学的根拠は、(1)最終製品を用いた臨床試験、あるいは(2)最終製品または機能性関与成分に関する研究レビューのうち、どちらかを実施しなければなりません。

■最終製品を用いた臨床試験
「原則、特定保健用食品の試験方法に準じる」臨床試験で、最終製品を実際に食べてみて行う試験ですから、この方法は時間も費用もかかるということです。

■最終製品または機能性関与成分に関する研究レビュー
企業が臨床試験をしなくても、既存の論文を集めてまとめて(システマティック・レビュー)解析し、総合的な観点から評価し、企業が判断すればよいというものです。

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