食堂など共用部の大きさ
個室内に台所・便所・収納・洗面・浴室が有る場合、食堂や共用の浴室などを設ける必要は有りません。ただし、台所や浴室を共用で使い、個室内に設けない場合は、個室の最低基準25m2から、実際の個室の面積を引いた面積分が、共用の台所や浴室の面積として必要です。
例えば、50人が入居する住宅で、個室の面積が18m2であった場合、25m2 - 18m2 = 7m2 に入居者数50人を掛けた、350m2の共用部となります(共用部には廊下は入っていません)。
食堂は1人につき2m2、機能回復訓練室は1人つき1m2、食堂と機能回復訓練室を共用とした場合、合わせた面積の1人につき3m2必要です。
50人が入居する老人ホームでは、150m2の食堂と機能回復訓練室が必要です。さらに、浴室や医務室、談話室、健康生きがい施設などの共用室が設けられます。
サービス付き高齢者向け住宅には、キッチンや浴室が個室の中にあるタイプと、共用するタイプがあります。共用するタイプと有料老人ホームでは、食堂などの共用室の大きさは同程度の面積になります。
防災設備
スプリンクラーがついている住宅とついていない住宅があります。これは、消防法上の用途が、住まいである共同住宅や寄宿舎となるか、福祉施設である老人ホームとなるかで異なります。
ほとんどの場合スプリンクラーの設置が義務付けられています。
バリアフリー
廊下に段差が無いなどのバリアフリーは、サービス付き高齢者向け住宅、老人ホーム共に殆ど満たされています。但し、どちらも既存の共同住宅や寄宿舎を改装したものについては、バリアフリーとなっていない建物も若干あります。
最後に
高齢者向けの住まいは、最低限の基準の住宅から、基準以上に充実した設備・大きさを備えた住まいまであります。最低限の基準であっても、工夫されより住み心地がよく造られた住まいもあります。今後の記事では、具体的な住まいやその工夫についてご紹介していきます。