高齢者賃貸マンション/高齢者賃貸マンションの基礎知識

サービス付き高齢者向け住宅と有料老人ホームの違い2(2ページ目)

「サービス付き高齢者向け住宅」と「有料老人ホーム」はどう違うのでしょうか。実は、どちらにも設置しなくてはならない設備や部屋の大きさなどに最低限の基準が決められており、地域によって条件の差も存在します。

小木野 貴光

執筆者:小木野 貴光

高齢者向け住宅ガイド

食堂など共用部の大きさ

  • サービス付き高齢者向け住宅の場合
個室内に台所・便所・収納・洗面・浴室が有る場合、食堂や共用の浴室などを設ける必要は有りません。ただし、台所や浴室を共用で使い、個室内に設けない場合は、個室の最低基準25m2から、実際の個室の面積を引いた面積分が、共用の台所や浴室の面積として必要です。

例えば、50人が入居する住宅で、個室の面積が18m2であった場合、25m2 - 18m2 = 7m2 に入居者数50人を掛けた、350m2の共用部となります(共用部には廊下は入っていません)。

  • 有料老人ホームの場合
食堂は1人につき2m2、機能回復訓練室は1人つき1m2、食堂と機能回復訓練室を共用とした場合、合わせた面積の1人につき3m2必要です。

50人が入居する老人ホームでは、150m2の食堂と機能回復訓練室が必要です。さらに、浴室や医務室、談話室、健康生きがい施設などの共用室が設けられます。


サービス付き高齢者向け住宅には、キッチンや浴室が個室の中にあるタイプと、共用するタイプがあります。共用するタイプと有料老人ホームでは、食堂などの共用室の大きさは同程度の面積になります。


防災設備

  • サービス付き高齢者向け住宅の場合
スプリンクラーがついている住宅とついていない住宅があります。これは、消防法上の用途が、住まいである共同住宅や寄宿舎となるか、福祉施設である老人ホームとなるかで異なります。

  • 有料老人ホームの場合
ほとんどの場合スプリンクラーの設置が義務付けられています。


バリアフリー

廊下に段差が無いなどのバリアフリーは、サービス付き高齢者向け住宅、老人ホーム共に殆ど満たされています。但し、どちらも既存の共同住宅や寄宿舎を改装したものについては、バリアフリーとなっていない建物も若干あります。


最後に

高齢者向けの住まいは、最低限の基準の住宅から、基準以上に充実した設備・大きさを備えた住まいまであります。最低限の基準であっても、工夫されより住み心地がよく造られた住まいもあります。今後の記事では、具体的な住まいやその工夫についてご紹介していきます。

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