住宅購入の費用・税金/住宅購入費用・予算

土地(宅地)購入時の諸費用 目安金額と事例(2ページ目)

戸建のなかでも注文住宅を希望する場合、まずは宅地を購入する人がほとんどだと思います。今回は注文住宅の諸費用のなかの宅地の諸費用絞ってそのの内容や目安金額について解説します。

村元 正明

執筆者:村元 正明

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土地(宅地)購入の諸費用の詳細と目安

最終的には、土地(宅地)を仲介する不動産会社から提供される物件ごとの資料をもとに諸費用を把握することしかできませんが、目安となるおおよその金額について具体例をもとにして解説します。(注:使用する金額等については実際の金額と異なる場合があります)
なお、住宅ローンにより宅地を購入する場合の住宅ローンなどの借入金に関する諸費用は別途解説します。

【購入する土地(宅地)の詳細】

土地(宅地)の面積:100平方メートル
物件価格2000万円
固定資産税評価額 土地1200万円
購入年の土地の固定資産税と都市計画税の合計額 9万円
(注)地盤調査費用等の宅地によってかかる可能性がある諸費用は除外します

【物件にかかる購入時の諸費用】

不動産会社への仲介手数料
消費税を8%とすると、(2000万円×3%+6万円)×1.08=71.28万円=約71.3万円となります。

売買契約書に貼付する印紙代
契約書締結時に印紙を用意してくれる不動産会社に支払います。
事例の場合は1万円となります。

固定資産税と都市計画税の清算金
物件代金決済時に仲介する不動産会社経由で宅地の売主に支払います。
土地の固定資産税と都市計画税が合計で年間9万円、購入者の所有期間が200日の場合、清算金は9万円×200日/365日=約4.9万円となります。 

登記費用
物件代金決済時に登記を依頼する司法書士に支払います。
土地の所有権移転に伴う登録免許税 1200万円×1.5%=18万円
司法書士への報酬額を10万円(消費税込)とすると合計額は約28万円となります。

不動産所得税 
都道府県税事務所に支払いますが、事例の場合は軽減処置が適応されて支払いはありません。
ただし、軽減処置を受けるためには手続きが必要なので、都道府県税事務所に確認のうえ必ず手続きを行う必要があります。
土地の不動産取得税は1200万円×1/2×3%=18万円、控除額は(1200万円÷60平方メートル×1/2)×(70平方メートル×2)×3%=42万円と4.5万円を比較して大きい金額を選択できるので土地の不動産取得税は0万円となります。

事例の諸費用を表にまとめると次のようになります。
表

土地(宅地)購入時の諸費用の事例


土地(宅地)を購入するときの諸費用の目安は最低で5~6%が目安となります。
ただし、土地(宅地)によってその他の諸費用がかかる場合もあるので、宅地を仲介する不動産会社から諸費用とその内容また具体的な金額について事前確認を行うようにしましょう。
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※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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