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育児休業給付金がアップ! 夫婦で育休、どう取る?

2014年4月から育児休業給付金の支給率が一部変更になり、4月1日以降に育児休業を開始する場合、休業開始から180日目までは、休業開始前の賃金の67%に引きあがられることになりました。今回は、育児休業給付金について解説します。

平野 直子

執筆者:平野 直子

ふたりで学ぶマネー術ガイド

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育児休業給付金が半年間アップ!

半年でも給付率がアップするのは嬉しいな!

半年でも給付率がアップするのは嬉しいな!

2014年4月から育児休業給付金の支給率が一部変更になり、4月1日以降に育児休業を開始する場合、休業開始から180日目までは、休業開始前の賃金の67%に引きあげられることになりました。

例えば、母親が出産から産後休業に続いて育児休業を取得した場合、以下のようなイメージです。育児休業開始から181日目からの給付率は、従来の50%に戻りますが、これまでの「全期間において休業開始前賃金の50%」よりは、良くなったと思います。半年以内に復職する人にとっても、嬉しい変更ですね。

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークのリーフレットを参考にガイド平野が図表作成。(クリックすると拡大表示されます)

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークのリーフレットを参考にガイド平野が図表作成。(クリックすると拡大表示されます)


今回の変更の背景には、男性の育児休業取得率が相変わらず低い、ということもあるようです。政府は、男性の育児休業取得率を2020年(平成32年)には13%の目標を掲げていますが、2012年(平成24年)度の「雇用均等基本調査」によると、男性の育児休業取得率は1.89%と、まだまだ目標にはほど遠い印象です。また、育児休業日数については、3か月以上育児休業をした女性が92.2%なのに対して、男性は41.3%が5日未満、19.4%が5日~2週間未満と、圧倒的に男性の育児休業日数が少ない状況です。

厚生労働省「平成24年度雇用均等基本調査」よりガイド平野が図表作成。(クリックすると拡大表示されます)

厚生労働省「平成24年度雇用均等基本調査」よりガイド平野が図表作成。(クリックすると拡大表示されます)


夫が育児休業を取りたいと思っても、夫の収入の割合が高い家庭が多く、育児休業を取る間の収入が約半分になってしまう、という点は、やはりネックの1つになっています。育児休業給付金は雇用保険制度によるものですが、健康保険制度から産前産後休業中に支給される出産手当金(標準報酬日額の3分の2相当額)に近い支給率としたのかもしれません。できることならば、100%支給してくれたら嬉しいのですが、半年間でも育児休業を取る男性が増えて、妻の負担が軽減されたらいいな……と願っております。

>>夫婦で育児休業、どう取得する?
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