業務用ガス調理機器を設置するときの厳守事項
ガス消費量の総和が14kW(ガスオーブンを有するものにあっては、21kW)以下のもの、且つコンロバーナー一個あたりのガス消費量5.8kW以下のものは、ガス事業法上家庭用で使用する「ガスこんろ」となり、PSTGマーク、PSLPGマークのないセンサー付きでないガスこんろは、平成21年10月1日から家庭用として製造、販売、輸入、設置ともにできなくなりました。これ以上のガス消費量のガス調理機器は業務用ガス調理機器の扱いになります。
業務用ガス調理機器を設置する時の注意事項を列記します。
1: ガス調理機器に見合った排気フードを必ず設置すること。
フードの形状によって必要換気量がことなります。例えば、下図のII型フードを設けた場合の必要換気量は20KQに相当します。
必要換気量V(立方メートル/h) =20×理論排ガス量K(都市ガス13A12Aともに0.93立方メートル/kWh)×燃料消費量Q(Ex.3口コンロ=9.3kW)
II型排気フード
3: 業務用厨房機器は家庭用と比較して防火上の規制がさらに厳しく、様々な防火上の措置が必要となる。周囲壁面やレンジフードとの離隔、それぞれの素材や下地などが細かく規定されている。厨房設計を行う際には、消防法や建築基準法など関連する法令を遵守する必要がある。また、内装制限を厳守することも注意したい。特にガス調理器機器まわりの不燃処理と仕上げに留意すること。(仕上げ材だけを不燃材のステンレスやタイルで仕上げるだけでなく下地まで不燃材を使用し、12mm以上の不燃仕上げとすること。)
最近の住宅雑誌やインテリア雑誌には、このようなルールを守っていない現場の写真が掲載されていることを見ることがある。原則として一般住宅で業務用ガス調理機器を設置することは推奨されていないが、やむをえず設置する際には細心の注意を払って設計施工するようにしたい。
現在、経産省の公式サイトに「ガスコンロの規制について」詳細に記載されていますから合わせてお読みください。
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