助成金申請業務とは?
開業社労士の重要な営業ツールの一つに、助成金申請業務があります。一口に助成金といっても、雇用保険関連の助成金や、国の機関・都道府県等が実施している創業支援等の補助金などがありますので、人によって認識が異なるかもしれません。もちろん、我々、社会保険労務士が専門業務として扱うのは、雇用保険関連の助成金となります。助成金により事業主が得られるメリットは、何と言っても、公的機関から返済不要の資金を調達できるということです。さらに、中小企業については多くの助成金で、要件や支給額の面での優遇措置が図られていますので見逃せません。
ところが、助成金の受給要件を満たしているにも関わらず、その存在を知らずに申請していないという企業も多いようです。助成金の受給要件を満たしているのであればもらっておかないと、せっかく納めている雇用保険料がもったいないですよね。
このため、社会保険労務士は、常に最新の助成金情報を頭にインプットしておき、顧問先で受給できる助成金がないか調べてあげたり、顧問先以外の企業に対しても積極的に情報発信することで、企業経営に貢献することができるのです。
この雇用保険関連の助成金申請業務を代行することは、社会保険労務士の独占業務であり、一部の例外を除き、原則として税理士や行政書士、その他の士業やコンサルタントが仕事として対価を得て請け負うことはできません。
助成金の範囲とは
雇用保険関連の助成金のうち、代表的なものは下記のとおりです(平成26年2月時点でのもの)。※助成金の名称や内容等は変更されることがあるので、正確な情報をお知りになりたい場合には、厚生労働省のホームページ等をご確認下さい。
○従業員の雇用維持を図るためのもの
・雇用調整助成金
事業活動の縮小を余儀なくされ、社員を休業、教育訓練または出向させたとき
○従業員を新たに雇い入れる
・トライアル雇用奨励金 等
中高年齢者、若年者等、母子家庭の母等を試行的に雇用したとき
○従業員の処遇や職場環境の改善を図る
・キャリアアップ助成金
有期契約労働者、短時間労働者および派遣労働者等を正社員に転換したり、
職業訓練を行うなどしたとき
○仕事と家庭の両立に取り組む
・両立支援助成金(子育て期短時間勤務支援助成金)
育児短時間制度を導入し、初めて利用者が出たとき
○従業員等の職業能力の向上を図る
・キャリア形成促進助成金
労働者の能力開発のために教育訓練を行ったとき