職業訓練を受講するには事前審査が必要
失業中や求職中、職業訓練受講給付金があれば助かるはず
再就職に役立つコースは「求職者支援訓練認定コース情報検索」で調べることができます。まずは、住所地のハローワークで職業相談をしてみましょう。
ハローワークで紹介を受けた訓練実施機関の面接で、合格すると就職支援計画を作成します。ハローワークから受講指示が出れば、例え職業訓練受講給付金の支給要件を満たさなくても、求職者支援制度に基づく職業訓練を受講することはできます。
■職業訓練受講給付金の事前審査に必要な書類
職業訓練受講給付金の事前審査は、職業訓練受講の申し込みと同時に行います。
- 受講申込書
- 職業訓練受講給付金要件申告書
- 職業訓練受講給付金通所届
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
- 直近3カ月以内交付の住民票謄本写し
- 申請者本人収入、同居配偶者等の収入を証明する書類(賃金明細書、源泉徴収票、所得証明書など)
- 申請者本人または同居配偶者等が保有する預貯金通帳や直近1カ月以内の残高証明
- 給付金振込先の通帳
職業訓練受講給付金の支給申請の手続き方法は?
職業訓練受講給付金の事前審査が通り、職業訓練の受講が開始すると、住所地のハローワークから月に一度来所日を指定されます。来所日に職業相談を受け、職業訓練受講給付金の支給申請手続きを行います。■職業訓練受講給付金の支給申請手続きに必要な書類
- 職業訓練受講給付金支給申請書(訓練実施機関による受講証明を受けたもの、証明がなければ無効)
- 就職支援計画書
- 事前審査通知書(初回申請のみ)
- やむを得ない理由の訓練欠席(遅刻早退含む)の場合は、理由を証明する書類
実は雇用保険に加入できたはず、というケースも
すでに述べたように、職業訓練受講給付金は主に、雇用保険に未加入だった人が対象です。しかし実は、雇用保険の加入対象者は広がっています。平成22年4月から、31日以上の雇用契約(週労働時間は20時間以上)なら雇用保険に加入できるようになりました。もし可能なら、さかのぼってでも雇用保険に加入し、失業手当を受給できたほうがいいのです。
退職時に雇用保険に未加入でも、実態として雇用保険に加入できるような働き方をしていたとします。会社の手続きが漏れていた等と思われる場合は、雇用保険被保険者資格の確認請求をすることもできます。給与明細や雇用契約書などを持って、住所地のハローワークへ問い合わせみるとよいでしょう。
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