要介護・要支援認定に関する市町村の職権
介護保険法の第31条には要介護認定の取り消しについて以下のとおり記載されています。介護保険法第三十一条引用
(要介護認定の取消し)
第三十一条 市町村は、要介護認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該要介護認定を取り消すことができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、第二十七条第七項各号に掲げる事項の記載を消除し、これを返付するものとする。
一 要介護者に該当しなくなったと認めるとき。
二 正当な理由なしに、前条第二項若しくは次項において準用する第二十七条第二項の規定による調査に応じないとき、又は前条第二項若しくは次項において準用する第二十七条第三項ただし書の規定による診断命令に従わないとき。
つまり、利用者が介護が必要であるかどうかを勘案して、市町村は認定の変更や取り消しを職権で行うことができます。市町村の職権については意外と盲点であったりしますので、理解しておいた方がよいでしょう。介護認定に関する知識は、試験対策だけではなく、ケアマネジャーの実務にも役立ちます。資格取得後も活用できる知識だとして理解を深めてください。