宅地建物取引業者は免許制
都道府県庁に出向けば、業者名簿を閲覧することは可能(写真はイメージ) |
業者の名前や住所、電話番号、免許番号などが分かれば、役所で宅建業者名簿が無料で閲覧できるのです。
ここに記載されているのは、役員構成や業の経歴、会計状況などですが、その中にこれまでの行政処分(監督処分)も示されていることがあります。これをチェックすることは、一つの目安になるかもしれません。
宅地建物取引業の監督処分とは
宅地建物取引業(宅建業)に課せられた業務を履行しない場合、つまり法律に違反する行為を行った場合には宅建業法に基づく「監督処分」を受けます。これは宅建業法第65条にも定められており、国土交通大臣または都道府県知事が必要に応じて必要な指示を出すことができるのです。
宅建業者に対する監督処分には、指示処分、営業停止処分、許可の取消処分があります。
(指示処分<営業停止処分<許可の取消処分 の順で重くなります)
例えば、重要事項説明を書面を交付して説明しなかったとか、重要な事実を告知しなかったなど、宅建業に関して不正を行った場合には、処分を受けることになります。業務停止処分や免許取消処分を受けたときにはその旨は告示されなければならない規則となっており、一般人も閲覧することが可能(ただし、指示処分や宅地建物取引主任者については告示する必要はなし)。
最近では、各都道府県庁のホームページから検索することも可能なので、気になる不動産会社があれば調べてみましょう(インターネットで情報公開していない都道府県庁の場合、直接出向いて閲覧できるようになっています)。
>>>次のページで、インターネットでも検索できる都道府県庁を紹介します