大規模の修繕・模様替え
【だいきぼのしゅうぜん・もようがえ】既存建築物の主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根など)のうちの一つ、あるいはそれ以上について、面積などの半分を超える工事が「大規模」に該当し、着工前にあらかじめ建築確認の手続きなどが必要となる。
この場合、既存のものと同様の材料、形状、寸法で行なう工事が「修繕」であり、構造や材料、形状、寸法などを変更して行なう工事が「模様替え」である。
なお、壁の半分以下、柱の半分以下など、複数の工事を同時に行なっても、いずれも過半にならなければ、大規模の修繕・模様替えには該当しない。