不動産売買の法律・制度/ガイド:平野の私的不動産用語集

等価交換

「等価交換」についての用語解説です。分譲マンションには等価交換によるものもあり、その特性を理解することが欠かせません。(2013年改訂版、初出:2006年8月)

執筆者:平野 雅之


等価交換

【とうかこうかん】

土地開発手法の一つ。マンションの等価交換では、土地所有者がその土地を売却して代金を得るのではなく、代わりにデベロッパーが建設したマンションの一部の部屋の権利を取得する。

土地所有者は自らの資金を使うことなく新築建物を手に入れられるうえ、税制上のメリットもある。デベロッパーは土地購入資金を手当てすることなく、マンション分譲事業を行なうことができる。

土地所有者は土地の代金に相当(自らの持分として残る分を除く)するだけの部屋を取得する(=等価交換)ため、複数の部屋を所有することになるケースが多い。一部屋を残して他の部屋を売却すれば、元の土地所有者と新たに区分所有者となった者とが同等の立場になるが、複数の部屋を所有したままだと「俺のマンション」といった勘違いを起こす元の土地所有者がいて、管理組合運営などに支障をきたすこともある。


※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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