都市計画区域
【としけいかくくいき】都市計画を策定する対象区域として、都市部の市街地や、町村で全体人口が1万人以上、都市的な仕事に就く人が50%以上、中心市街地の居住者が3千人以上など、いくつかの条件を満たすところは、都道府県により「都市計画区域」に指定される。
都市計画区域内はさらに、すでに市街地を形成している区域および市街化を図る区域の「市街化区域」と、市街化を抑制する区域の「市街化調整区域」に線引きされるが、この区分がされていない地域(非線引き都市計画区域)もある。
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