不動産売買の法律・制度/ガイド:平野の私的不動産用語集

適合証明書

「適合証明書」についての用語解説です。フラット35を利用する際には、住宅金融支援機構の定める要件に対する適合証明書が必要です。(2013年改訂版、初出:2006年9月)

執筆者:平野 雅之


適合証明書

【てきごうしょうめいしょ】

フラット35を利用するためには、その物件が住宅金融支援機構の定める一定の基準(機構技術基準等)に適合していることを証明する「適合証明書」が必要になる。

「適合証明書」は、機構が指定する「適合証明検査機関」により交付されるが、新築の場合と中古の場合とで適合証明検査機関が若干異なる(大半は共通)ほか、中古の場合には「適合証明技術者」による検査・交付も認められている。

また、機構技術基準等に適合することをあらかじめ承認した住宅(機構承認住宅)もある。


※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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